くわしく
中小M&Aガイドライン(第3版)は、セカンド・オピニオンを「他の支援機関への相談」とも呼び、次の2つに分けています(19ページ)。
- 狭い意味のセカンド・オピニオン:元の支援機関と同じ業務をする者の意見。たとえば、仲介会社から受けた助言について、ほかの仲介会社の意見を聞くこと
- 広い意味のセカンド・オピニオン:元の支援機関と違う業務をする者、特に公認会計士・税理士・弁護士などの士業等の専門家や、事業承継・引継ぎ支援センターの意見。たとえば、仲介の契約や最終契約を結ぶときに、中身が妥当か、合意したことが契約書に正しく書かれているかを、弁護士に聞くこと
ガイドラインは、仲介会社やFAを選ぶとき、契約を結ぶとき、契約のあとに受けた助言を確かめたいときに、セカンド・オピニオンは有効だとしています(38・43ページ)。最終契約の調印の前に、契約の中身について意見を求めることも有効としています(48ページ)。中小企業庁のチラシ「M&A支援機関の選定・契約時に確認すべき事項」も、手数料や支援の中身に疑問があるときは、事業承継・引継ぎ支援センターや士業等の専門家への相談(セカンド・オピニオン)も有効だとしています。
事業承継・引継ぎ支援センターでは、公的な相談窓口として、ほかの仲介会社やFAの助言についてのセカンド・オピニオンを求めることもできる、とガイドラインは書いています(61ページ)。中小企業基盤整備機構の事業承継・引継ぎポータルも、センターは、民間機関を使ってM&Aを進めるときのセカンドオピニオンとしても使える、としています。
誤解されやすい点
- 契約したら、もう別の意見は聞けない、とは限りません。ただしガイドラインは、契約のあとは情報の管理のために、元の支援機関がセカンド・オピニオンを認めないことがあるとして、秘密保持の条項などの中身をよく確かめるよう書いています(38〜39ページ)。専任条項があっても、止める合理的な理由がなければ認めるよう、仲介会社やFAに求めています(103〜104ページ)
- 国に登録した仲介会社などには、秘密保持の条項の中身にかかわらず、売り手が国の情報提供受付窓口に知らせることや、事業承継・引継ぎ支援センターなどに相談することを制約しないことが、登録の要件になっています(公募要領 令和8年度 7ページ)
- 同業の会社の意見が、中立とは限りません。ガイドラインは、ほかの仲介会社やFAに聞く場合、相談先がそれを営業の機会ととらえるなどして、意見が中立・客観的でなくなるおそれがあると指摘しています。譲渡の代金の決め方や最終契約の中身などの大事なことについて、中立的・客観的な意見を求めるなら、M&Aにくわしい士業等の専門家や、センターに相談することが望ましいとしています(43ページ)
このサイトでの扱い
このサイトは、契約の中身の判断や、仲介・交渉、価格や税についての助言はしていません。仲介会社への相談とあわせて、いつも同じ画面で事業承継・引継ぎ支援センターを案内しています。