くわしく
中小M&Aガイドライン(第3版)は、M&Aプラットフォームを、インターネット上のシステムで、オンラインで売り手と買い手の引き合わせ(マッチング)の場を提供するウェブサイトだとしています。運営する支援機関がM&Aプラットフォーマーです(18ページ)。
ガイドラインによると、売り手は無料で登録できるところが相当数あり、手数料を払う余裕のない小さな会社にもM&Aの可能性が大きく広がったと評価しています。今は売り手の手数料はかからないことが多く、買い手は成約したときに成功報酬(譲渡額などの数%程度が多い)を払う形が多いとしています。ガイドラインの例では、譲渡額2,000万円の株式譲渡で、売り手の手数料はなし、買い手は66万円(税込)です(57〜60ページ)。
ただし、マッチングのあとの基本合意や最終契約、その条件の交渉は、原則として当事者が自分で行います。事業承継・引継ぎ支援センターや士業などの支援を受けながら進めることが望ましいとし、仲介会社などにも頼む場合は、その費用が別にかかるとしています(59ページ)。
国のデータで見ると
M&A支援機関登録制度では、マッチングサイトを提供するだけの機関(M&Aプラットフォーマー)は、登録の必要がありません。サイトと一緒に仲介やFAの業務も行う場合は、サイトの登録などの費用も、登録した機関のものだけが事業承継・M&A補助金の対象になります(登録制度の公募要領 5ページ)。
国のデータベースで、機関の種類を「M&Aプラットフォーマー」と届け出ている登録機関は、3,362機関のうち27機関でした。そのうち仲介の業務を届け出ているのは24機関、FAの業務は21機関です(M&A支援機関登録制度HP 登録支援機関データベースを加工して作成。2026年10月12日取得)。
誤解されやすい点
- 会社名を伏せた情報でも、インターネットの性質上、会社が特定されるおそれがあります。ガイドラインは、どこまで出すかを慎重に考え、公開されても受け入れられる程度の情報だけを載せる姿勢が望ましいとしています。会員だけの閉じたプラットフォームでも同じです(58ページ)
- 本当に秘密で進めたい案件は、プラットフォームに向いておらず、仲介会社やFAとの使い分けが要るとしています(59ページ)
相談先の考え方は会社を売るにはにまとめています。