くわしく
テール条項は、仲介会社やFAとの契約に入っていることがある条項です。中小M&Aガイドライン(第3版)は、仲介会社が手間と費用をかけて成約の直前まで進めたのに、売り手が手数料を避けるために契約を終わらせ、そのあとでM&Aをする、といった場合を念頭に置いた条項だと説明しています(104〜105ページ)。
そのうえで、ガイドラインは次の目安を示しています(104〜105ページ)。
- テール期間は、最長でも2年〜3年以内を目安とすることが望ましい
- 対象は、その会社が関わり、売り手に紹介した買い手だけに限るべき。候補の一覧(ロングリスト・ショートリスト)や、会社名を伏せた資料(ノンネーム・シート)を見せただけの相手は対象にせず、少なくとも、会社の名前を明かして紹介した相手(ネームクリアをした相手)に限るべき
- 専任条項のない契約で、複数の会社から同じ相手を紹介され、売り手が別の会社を選んだときは、選ばれなかった会社は、テール条項を理由に手数料を請求すべきではない
ガイドラインは、テール条項(テール期間と、対象になるM&A)を、仲介会社やFAが契約の前に書面で説明する事項の一つにしています(87ページ)。
誤解されやすい点
- 契約をやめれば、そのあとは手数料がかからない、とは限りません。ガイドラインは、別の会社に頼みかえるために元の契約を終えた場合も、テール条項があれば、契約が終わったあとの適用に注意が要るとしています(46ページ)
- 国のQ&Aは、ガイドラインが示した対象の線を満たせば、テール条項がいつでも有効になる、という意味ではないとしています(Q&A 5ページ)
期間の長さと、対象になる相手がどう書かれているかは、契約書で確かめてください。
このサイトでの扱い
各機関の通信簿は、国のデータベースの届出から作っています。テール条項などの契約の条項は載せていません。条項は、契約書と、契約の前に受け取る説明の書面で確かめてください。