社長
仲介会社から届いた案内に「国の登録機関です」と書いてありました。国に登録されているなら、安心して任せてよいのでしょうか。
案内役
登録は、国が支援の質を保証するものではないんです。どんな制度で、国のデータベースで何が分かり、何が分からないのかを、国の資料で順に見ていきましょう。
先に結論
- M&A支援機関登録制度は、中小企業庁が2021年8月に始めた、M&Aの仲介やFA(売り手か買い手の一方だけを支援する形)の仕事をする機関の登録制度です。2026年9月24日時点で3,362件が登録されています
- 登録の条件の中心は、国の「中小M&Aガイドライン」を守ると宣言することです。審査は申請の書類で行われ、登録は1年ごとに続けるかを申請します
- 国は、登録は支援の質を保証するものではないとしています。データベースの中身も、各機関の届出(自己申告)です
- 国のデータベースでは、機関の種類・専従者の数・成約件数の幅・手数料の決め方・最低手数料などを、同じ項目で比べられます
- 担当者の経験、契約書の条項、自分の会社の場合に実際にかかる手数料は、データベースでは分かりません。契約の前に受ける書面の説明で確かめます
M&A支援機関登録制度とは
社長
この制度は、いつ、何のためにできたのですか。
案内役
2021年8月に、中小企業庁が作りました。中小企業が安心してM&Aに取り組める土台を作ることが目的とされています。
M&A支援機関登録制度は、中小企業に対してM&Aの仲介やFAの仕事をする機関を、国が登録する制度です。中小企業庁(財務課)が運営し、受付などの事務は、国から委託を受けた事務局(M&A支援機関登録事務局)が行っています。
始まりは、中小企業庁が2021年4月28日にまとめた「中小M&A推進計画」です。中小企業の、M&Aの支援機関への信頼を育てることが課題とされ、次の2つに取り組むことになりました(公募要領 令和8年度 3ページ)。
- 国の補助金(今の「事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)」)で、仲介やFAの手数料を補助するのは、あらかじめ登録した機関の支援だけにする
- 登録した機関の支援で困っている中小企業から、情報を受け付ける窓口を作る
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2021年4月28日 | 中小企業庁が「中小M&A推進計画」をまとめる |
| 2021年8月 | M&A支援機関登録制度ができる(8月2日に概要を公表) |
| 2021年10月15日 | 登録機関のデータベースを公開 |
| 2021年11月12日 | 情報提供受付窓口を設置 |
| 2024年8月30日 | 中小M&Aガイドライン(第3版)を公表 |
| 2026年9月24日 | 登録は3,362件(法人2,590件・個人事業主772件) |
登録の対象は、仲介やFAの契約を結んで、相手探しやM&Aの手続きを支援する機関です(公募要領 5ページ)。データベースには、M&Aの専門の会社のほか、銀行や信用金庫、税理士などの士業、経営コンサルタントも登録しています。
登録は、営業の許可ではありません。国のよくあるご質問は「本登録制度に登録しないと、M&A仲介業務やフィナンシャル・アドバイザー業務を行うことができない、といった許認可制度ではありません」と答えています。登録していない会社も、仲介やFAの仕事はできます。
公募要領は、制度の目的を、中小M&Aガイドラインの理解と普及を促し、一定の決まりの下で中小M&Aの市場を整えることとしています(3ページ)。
登録の条件と、登録したあとに守ること
社長
登録するには、どんな条件があるのですか。
案内役
中心は、中小M&Aガイドラインを守ると宣言することです。登録したあとも、毎年の報告と、登録を続けるための申請があります。
公募要領(令和8年度)が挙げる登録の条件のうち、売り手の社長に関わりの深いものは次のとおりです(6〜9ページ)。
- 中小M&Aガイドラインを守ると宣言し、その宣言を自社のホームページに載せる(ホームページがなければ、会社案内などに書いて顧客に示す)
- 秘密保持の条項の中身にかかわらず、顧客が国の情報提供受付窓口に知らせることや、事業承継・引継ぎ支援センターなどに相談することを妨げない
- 手数料の決め方(手数料体系)と、M&Aの段階ごとに提供する業務を報告し、その一部が国のデータベースで社名つきで公表されることに同意する
登録したあとも、次のことが求められます(10〜11ページ)。
- ガイドラインを守る宣言を、ホームページに載せ続ける
- 仲介やFAの契約を結ぶときに、ガイドラインを守ることを、資料を使って前もって説明する
- 手数料体系や業務の中身が変わったら、すぐに届け出る
- 毎年度、前の年度に成約した案件の実績(成約がなければ活動の中身)を報告する
登録は1年ごとで、続けるには毎年、前の年度の報告とあわせて継続を申請します。1年ごとの継続の申請をしないと、期間が過ぎて登録は消されます(取消要領 第4条)。
登録は、国が質を保証するものではない
社長
国の登録機関なら、どこに頼んでも同じくらい安心ということでしょうか。
案内役
国はそう書いていません。登録は支援の質を保証するものではなく、登録機関の中でも質は違う、としています。
国の資料には、次のように書かれています。
- 公募要領(令和8年度)の重要注意事項: 登録された機関の支援の費用は補助金の対象になりうるが、「登録されたFA・仲介業者の中小M&A支援に係る品質を保証するものではありません」
- 中小企業庁のチラシ「M&A支援機関の選定・契約時に確認すべき事項」: 「登録支援機関であっても支援の質は異なりますので、登録支援機関の具体的な説明を踏まえて支援を受けるか決定しましょう」
- 登録支援機関データベースの留意点: 「本データベースは登録支援機関の自己申告を基に作成されており、実際の情報とは異なる場合がございます」
一方で、同じチラシは、支援機関を選ぶときは「『M&A支援機関登録制度』の登録機関から選定しましょう」とも呼びかけています。その下には、登録機関は中小M&Aガイドラインを守ると宣言していること、登録の状況はデータベースで確かめられることが書かれています。
2026年10月12日に取得した国のデータベースでは、登録している3,362機関すべてが、ガイドライン(第3版)を守ると宣言していました。宣言があるかどうかでは、登録機関どうしの違いは見えません。違いが見えるのは、次に見る届出の中身です。
国のデータベースで分かること
社長
国のデータベースでは、何が見られるのですか。
案内役
機関の種類や体制、成約件数の幅、手数料の決め方などです。どの機関も同じ項目で届け出ているので、横に並べて比べられます。
中小M&Aガイドライン(第3版)も、このデータベースは、仲介会社やFAを選ぶときの情報集めに役立つとしています(37ページ)。
2026年10月12日に取得したデータで、主な項目を数えると次のとおりでした。
| 項目 | 分かること | 3,362機関の届出を数えると |
|---|---|---|
| 機関の種類 | M&A専門業者・士業・金融機関など | 士業等専門家1,274、M&A専門業者1,156(仲介796・FA360)、経営コンサル644、金融機関205 |
| 業務 | 仲介か、FAか、両方か | 両方2,841、FAだけ384、仲介だけ137 |
| 専従者 | M&Aの支援の仕事だけをしている人の数 | 0人が834(24.8%)、1人が1,189(35.4%) |
| 成約件数 | 2024年度の中小M&Aの成約の件数(幅) | 「-」2,578、〜5件613、6〜10件74、11〜50件85、51〜100件7、101件〜5 |
| 情報共有の仕組み | 不適切な買い手の情報を共有する仕組みに加盟しているか | 加盟している116(3.5%) |
| ガイドライン | 守ると宣言した版 | 第3版3,362(100%) |
| 手数料(仲介・売り手側) | 決め方・料率表・最低手数料・着手金など | 仲介2,978のうち、料率表あり2,600、最低手数料の届出2,509、着手金あり1,240 |
ほかに、本店の所在地、支援を行う都道府県(「全国」と届け出たのは2,178機関・64.8%)、M&Aの支援を始めた時期(2021年以降が1,809機関・53.8%)も見られます。国のデータベースには、M&Aの段階ごとに提供する業務(支援業務)の届出も載っています。
成約件数は、仲介やFAの契約を結んで最終契約に至った中小M&A(資本金1億円以下の会社か個人事業主が当事者のもの)の件数で、「〜5件」のような幅で示されます。「-」が何を表すかは、データベースの説明に書かれていません。実績がなかったのか、報告の対象でなかったのかは、データからは区別できません。
手数料の届出は、各機関が「普段顧客へ提示している標準的な手数料体系」として出したものです(公募要領 15ページ)。仲介・売り手側で最低手数料を届け出た2,509機関の中央値は300万円(入力の誤りとみられる3件を除く)で、1,000万円以上の機関も554ありました。料率が同じでも、基準となる金額や最低手数料が違えば、払う額は変わります。譲渡額3,000万円で手数料を計算すると、届出のある機関を同じ条件で比べた試算が出ます。最低手数料のしくみは、手数料の記事で説明しています。
国のデータベースでは分からないこと
社長
反対に、データベースを見ても分からないことはありますか。
案内役
あります。担当者が誰でどんな経験があるか、契約書に何が書かれるか、自分の会社の場合にいくらかかるかは、データベースの項目にありません。
次のことは、データベースだけでは分かりません。
- 担当者の資格・経験・実績: 専従者の人数は分かっても、自分の会社を担当する人が誰で、どんな経験があるかは載っていません。国のチラシも「担当者の保有資格、経験年数・成約実績等を確認しましょう」と書いています
- 契約書の条項: 専任の条項、テール条項、直接交渉の制限、契約期間などは、国に報告する手数料体系や業務の項目に入っていません(公募要領 15〜18ページ)
- 自分の会社の場合の手数料: 届出は標準的な手数料体系です。実際の金額は、案件ごとに違うことがあります
- 成約件数の正確な数と、成約した案件の中身: 件数は幅でしか示されません。公募要領も「成約案件の内容等が公表されるわけではありません」としています(11ページ)
- 登録した日: データベースには、登録した日が載っていません
- 国の注意を受けた機関の名前: 公表されていません(登録を取り消された1機関を除く)
このうちいくつかは、中小M&Aガイドラインが、契約の前に書面で説明するよう仲介会社やFAに求めている17の事項に入っています(公募要領 令和8年度 33〜34ページ)。
| データベースで分からないこと | 説明を受ける場面(17の事項の番号) |
|---|---|
| 担当者の資格・経験の年数・成約の実績 | 契約の前の書面の説明(3番) |
| 自分の会社の場合の手数料と、ほかの費用 | 同じく、手数料(4番)・手数料以外の費用(5番) |
| 専任・テール・直接交渉の制限 | 同じく、直接交渉(8番)・専任(9番)・テール(10番) |
| 契約期間と解除 | 同じく、期間と更新(11番)・解除(12番) |
17の事項の中身は、契約の前に確かめることにまとめています。手数料は、譲渡額1億円で手数料を計算すると、基準となる金額と最低手数料の違いで、機関ごとにどのくらい差が出るかを試算できます。
登録の取消と、国の注意
社長
問題のある会社は、登録を取り消されるのですか。
案内役
取り消されることがあります。国は、取消と注意を公表資料で知らせています。社名が公表されたのは、これまで登録を取り消された1機関だけです。
中小企業庁の「M&A支援機関登録制度の取消し等に関する要領」(2023年5月15日)は、ガイドラインや登録のときの誓約に違反したときや、情報提供受付窓口に不適切な対応の相談が寄せられるなど、顧客の利益を害する事実やそのおそれがあるときに、登録を取り消せるとしています(第3条)。あわせて2年以内の期間、登録をしないこともでき、取り消した機関の名前と取消の内容を公表できます(第6条)。
これまでの公表は次のとおりです(M&A支援機関登録制度HPの公表資料。社名は書いていません)。
| 公表日 | 公表資料に書かれていること |
|---|---|
| 2024年10月30日 | 不適切な譲り受け側とのM&Aを支援した15機関に、10月29日付けで注意。対策が図られていない場合は、来年度以降の登録継続を認めない旨も通知 |
| 2025年1月24日 | 1機関の登録を取消。取消事由は「善管注意義務に係る規定に違反した(資金力に疑義がある不適切な買手であることを認識しながらM&Aを成立させた)等」、欠格期間8か月。ほかに6機関に注意 |
| 2025年3月14日 | 不適切な譲り受け側とのM&Aを支援した1機関に注意 |
| 2026年9月1日 | 過去に注意を受けた1機関について、広告・営業先の停止の意思が適切に反映されず、広告・営業が行われたことが確認されたとして、改めて注意。所在地の都道府県だけを公表 |
2026年9月1日の公表資料は、同じことが再び確認された場合は「社名公表や登録の取消しを含めた対応を検討します」としています。日付ごとの公表資料は、国の注意・登録取消の履歴で見られます。不適切な買い手については、不適切な買い手から会社を守るにはで説明しています。
情報提供受付窓口
社長
登録機関の対応で困ったことがあったら、どこに知らせればいいですか。
案内役
国の「情報提供受付窓口」があります。ただし、もめごとを解決したり、助言をしたりする窓口ではありません。
情報提供受付窓口は、登録機関のM&Aの支援で起きた不適切な事例を、フォームで受け付ける事務局の窓口です(2021年11月12日設置)。窓口のページには、次のことが書かれています。
- 受け付けた情報は、情報を寄せた人が特定されないように気をつけながら、ほかの中小企業への注意の呼びかけや、登録機関がガイドラインを守っているかの確認に使う
- 個別のもめごとの解決や助言はしない(弁護士などの専門家へ)。対応の要望や質問、調査の結果にも答えない
- 寄せられた情報を、本人の同意なく、関係する登録機関などに伝えることはない
名前を伏せた情報提供も受け付けています(2026年9月1日の公表資料)。ただし、名前を伏せると本人の確認がとれないため、支援機関への通知はできないとしています(窓口のページ)。
登録機関は、顧客が窓口に相談したことだけを理由に、秘密保持の違反として訴えるなどの不利益な扱いをしないと誓約しています(公募要領 重要注意事項)。
相談や、別の意見(セカンド・オピニオン)を聞く先には、各都道府県の事業承継・引継ぎ支援センター(無料の公的な窓口)もあります。使い方は事業承継・引継ぎ支援センターの使い方にまとめました。
このサイトで登録機関を調べるには
社長
このサイトでは、登録機関をどう調べればいいですか。
案内役
国のデータベースを取り込んで、同じ決まりで並べています。一覧で絞り込み、通信簿で1機関ずつ届出を見て、計算機で手数料を試算できます。
このサイトの数字は、2026年10月12日に取得した国のデータベースの届出によります。
- 仲介会社を探す(一覧): 名前、本店の都道府県、支援を行う都道府県、機関の種類、業務(仲介・FA)、最低手数料、不適切な買い手の情報共有の仕組みへの加盟で絞り込めます。並び順は、選んだ条件のデータだけで決めていて、提携しているかどうかは関係ありません
- 通信簿(機関ごとのページ): 一覧で名前を押すと開きます。手数料の届出、専従者や成約件数などの体制、国の公表資料への記載をまとめています
- 国の注意・登録取消の履歴: 中小企業庁の公表資料を、引用と日付で並べています
- データと計算の方法: 出典と取得日、計算の決まり、データの限界を書いています
登録機関どうしを比べる6つの点は、M&A仲介会社の選び方にまとめています。
自分の会社の金額で比べるときは、たとえば譲渡額5,000万円で手数料を計算するのように、計算機に金額を入れると、届出のある機関の手数料と手元に残る額を、同じ条件で試算できます。制度の短い説明は、用語集のM&A支援機関登録制度にもあります。
よくある質問
社長
登録していない会社に頼むことはできますか?
案内役
登録は営業の許可ではなく、登録していない会社も仲介やFAの仕事ができます(国のよくあるご質問)。ただし、事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)で、仲介やFAの手数料が補助の対象になるのは、登録機関の支援だけです。補助の条件は、補助金の公募要領で確かめてください。
社長
登録しているかどうかは、どこで確かめられますか?
案内役
M&A支援機関登録制度HPの登録支援機関データベースで、名前から探せます。このサイトの一覧でも、2026年10月12日に取得したデータで探せます。
社長
データベースの手数料は、そのまま契約の金額になりますか?
案内役
届出は、各機関が「普段顧客へ提示している標準的な手数料体系」として出したものです。データベースの留意点にも、実際の情報と異なる場合があると書かれています。実際の金額は、契約の前に各機関に書面で確かめてください。
社長
窓口に知らせたことは、仲介会社に伝わりますか?
案内役
窓口のページは、寄せられた情報を、本人の同意なく関係する登録機関などに伝えることはないとしています。登録機関に伝えるときに名前を出すかどうかは、受付のフォームで選べます。
社長
「国の登録機関」と聞いて、それだけで安心していました。届出で比べられることは先に見て、担当者や契約書のことは、説明の書面で確かめてみます。
案内役
データベースで分かることと、会って確かめることを分けておくと、聞くことが絞れます。気になる機関の届出は、一覧から通信簿を開いて見てください。
このデータについて
- 出典:M&A支援機関登録制度HP 登録支援機関データベースを加工して作成(取得日 2026年10月12日)。データは各機関の届出(自己申告)です
- 機関の数は、データベースの3,362件すべてで数えました。種類は「M&A支援機関の種類」の届出の大きな区分です。種類ごとの数は、中小企業庁の公表資料(2026年9月24日現在)と数件ずつ違います
- 手数料の数は、仲介の業務がある2,978機関の、売り手側の届出で数えました。最低手数料の中央値は、入力の誤りとみられる10億円以上の3件を除いて計算しました
- 制度の中身は、国の資料(2026年10月13日に確認)の要約です。ページ番号は各資料のものです
- 当サイトは、仲介や交渉、価格や税についての助言は行いません。正式な手数料や契約の中身は、各機関に書面で確かめてください
出典
- 中小企業庁「M&A支援機関登録制度公募要領(令和8年度)」(2026年5月29日公表、8月28日差替)
- 中小企業庁「M&A支援機関登録制度の取消し等に関する要領」(2023年5月15日)
- M&A支援機関登録制度HP「よくあるご質問」
- M&A支援機関登録制度HP「登録支援機関データベース」の説明と留意点
- M&A支援機関登録制度HP トップ(新着情報・制度の概要)
- 中小企業庁「M&A支援機関に係る登録制度の創設について」(2021年8月2日)
- 中小企業庁「M&A支援機関登録制度に係る登録フィナンシャル・アドバイザー及び仲介業者の公表(令和8年度公募(8月分))について」(2026年9月24日)
- 中小企業庁「M&A支援機関の選定・契約時に確認すべき事項」(M&A支援機関登録制度HPに掲載)
- 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」(2024年8月30日公表)
- 中小企業庁・M&A支援機関登録制度事務局「M&Aに係るトラブルの発生を踏まえた対応について」(2024年10月30日)
- 同(2025年1月24日)
- 同(2025年3月14日)
- 中小企業庁・M&A支援機関登録制度事務局「不適切な営業行為に係るトラブルの発生を踏まえた対応について」(2026年9月1日)
- 中小企業庁「情報提供受付窓口のお知らせ」(M&A支援機関登録制度HPに掲載)
- M&A支援機関登録制度 情報提供受付窓口
- M&A支援機関登録制度 登録支援機関データベース
