社長
仲介会社の担当の方の名刺に「M&Aアドバイザー」とありました。国の資格を持っている人、ということでしょうか。
案内役
M&Aの仲介やFAの仕事をするのに、国の資格や免許は要らないんです。国の登録制度も、会社の登録です。担当の方のことを何で確かめられるのか、国の資料で順に見ていきましょう。
先に結論
- 中小M&Aガイドラインは、M&Aの仲介やFAの仕事には許可制・免許制がなく、業界全体にかかる一般的な法規制もないとしています。この仕事に携わるのに、特別な資格なども必要とされていません(79〜80ページ)
- 国のM&A支援機関登録制度は、会社(個人事業主は個人)の単位の登録です。担当者一人ひとりの資格を国が認める制度ではありません。国は、登録は支援の質を保証するものではないとしています
- 国のデータベースで分かるのは、機関ごとの専従者の数や、成約件数の幅までです。担当者の名前・資格・経験は載っていません
- ガイドラインは、仲介会社やFAに、契約の前に担当者の保有資格・経験年数・成約実績を説明することを求めています(87・90〜91ページ)
- 国は、M&Aアドバイザー個人の資格試験と、合格者の登録制度を準備しています。国の資料では、初回の試験は2027年1〜2月の実施を想定しています(予定の段階です)
「M&Aアドバイザー」に、国の資格や免許はない
社長
「M&Aアドバイザー」というのは、資格の名前ではないのですか。
案内役
国の資格の名前ではありません。国のガイドラインは、仲介やFAの仕事に、許可や免許の制度はないと書いています。
この記事では、仲介会社やFAで社長の案件を担当する人を「M&Aアドバイザー」と呼びます。国の「中小M&A市場改革プラン」(2025年8月)も、「M&Aアドバイザー個人」という言い方をしています。仲介とFAの違いは、M&Aの仲介とFAの違いにまとめました。
中小M&Aガイドライン(第3版)は、仲介やFAを仕事にする「M&A専門業者」について、次のように書いています(79〜80ページ)。
- 許可制・免許制はとられておらず、業界全体にかかる一般的な法規制もない
- たとえば不動産の取引には宅地建物取引業法の規制があるが、M&A専門業者には、このような法規制はない
- 仲介やFAの仕事に携わるのに、特別な資格などは必要とされていない
一方で、税理士・弁護士などの士業は、法律で資格の要件や仕事の中身、罰則などが定められている、とガイドラインは対比しています(79ページ)。
資格が要らなくても、責任がないわけではありません。ガイドラインは、仲介会社やFAは契約にもとづいて、注意を尽くして仕事をする義務(善管注意義務)と、依頼者の利益を犠牲にして自分や第三者の利益を図らない義務(忠実義務)を負い、職業倫理も求められるとしています(79〜81ページ)。
ガイドラインは、新しい業者が増え、経験や知見が十分でない人が支援に携わる場合もあると指摘されている、とも書いています(80ページ)。肩書だけでは、担当者の経験は分かりません。
国の登録は会社の登録で、担当者の資格ではない
社長
国に登録している会社なら、担当の方も国に認められている、ということですか。
案内役
違います。登録は会社ごとで、担当者一人ひとりを国が審査する制度ではありません。
M&A支援機関登録制度は、中小企業庁が2021年8月に始めた、仲介やFAの仕事をする機関の登録制度です(ガイドライン 11ページ)。登録の単位と中身について、国の資料には次のように書かれています。
- 登録の単位: 原則として1事業者(法人・個人事業主)につき1登録(公募要領 令和8年度 10ページ)。申請は、法人なら会社の単位、個人なら個人の単位(よくあるご質問「申請の対象」Q4)
- 士業の事務所: 事務所が法人として仲介やFAの仕事をするなら、所属する個人の登録は要らない(同 Q3)
- 営業の許可ではない: 登録しないと仲介やFAの仕事ができない、という許認可制度ではない(よくあるご質問「登録制度の意図」Q3)
- 審査のしかた: 届け出た情報と資料の審査だけで、対面の審査はしない(よくあるご質問「申請手続きに関して」Q4)
- 質の保証ではない: 登録された仲介業者・FAの支援の品質を保証するものではない(公募要領 1ページ)
登録の申請では、会社の情報、M&Aの支援の体制(専従者の数と役職・役割)、支援を始めた時期などを届け出ます(公募要領 13〜14ページ)。担当者一人ひとりの資格や経験の年数を届け出る項目は、申請の項目の一覧にありません。
2026年10月12日に取得した国のデータベースでは、3,362件のうち772件が個人事業主の登録でした。これも事業の登録で、資格ではありません。制度のしくみはM&A支援機関登録制度とはに、短い説明は用語集のM&A支援機関登録制度にあります。
国のデータベースで分かる体制と、分からないこと
社長
国のデータベースで、担当の方のことは調べられますか。
案内役
担当者一人ひとりのことは載っていません。分かるのは、機関ごとの専従者の数や、成約件数の幅です。
2026年10月12日に取得した国のデータベースで、体制に関わる項目を数えると、次のとおりでした。
| 項目 | 届出の中身 | 3,362機関の届出を数えると |
|---|---|---|
| 専従者の数 | M&Aの支援の仕事だけをしている人の数 | 0人834(24.8%)、1人1,189(35.4%)、2〜4人921、5〜9人262、10人以上156 |
| 2024年度の成約件数 | 中小M&Aの成約の件数の幅 | 「-」2,578、〜5件613、6〜10件74、11〜50件85、51件以上12 |
| 機関の種類 | 届け出た区分 | 士業等専門家1,274、M&A専門業者1,156、経営コンサル644、金融機関205ほか |
専従者が0人でも登録はできます(よくあるご質問「申請手続きに関して」Q14)。3,362機関の専従者の数を足すと10,244人でした。国の資料では、2026年2月末の時点で合わせて10,616人とされています(資格試験の委託先の募集要領 2〜3ページ)。
「士業等専門家」と届け出た1,274機関の内訳は、税理士498、中小企業診断士319、公認会計士283、行政書士86、弁護士58、社会保険労務士16、司法書士14でした。これは機関が届け出た区分です。自分の会社を担当する人がその資格を持っているかどうかは、データベースからは分かりません。
データベースで分からないことは、次のとおりです。
- 自分の会社を担当する人の名前
- 担当者の資格・経験の年数・成約の実績
- 経験の浅い人が担当するとき、経験のある人が一緒に入るかどうか
国のチラシ「M&A支援機関の選定・契約時に確認すべき事項」も、「担当者の保有資格、経験年数・成約実績等を確認しましょう」と書いています。データベースの中身は、各機関の自己申告です(データベースの説明の留意点)。
ガイドラインが求める担当者の説明
社長
担当の方のことは、どうやって確かめればいいのですか。
案内役
契約の前に、書面で説明を受けられます。ガイドラインが、仲介会社やFAに説明を求めている項目に入っています。
ガイドラインは、仲介会社やFAに、契約を結ぶ前に、契約に関わる大事な事項を書いた書面を渡して(メールなどでもよい)説明しなければならない、としています(86ページ)。その17の事項の3番目が、担当者のことです(87ページ。公募要領 34ページの(3)にも同じ項目)。
- 担当者の保有資格(例として、公認会計士、税理士、中小企業診断士、弁護士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、会計に関する検定など)
- 経験の年数
- 成約の実績
手数料と業務の説明の部分でも、担当者の経験と専門の知見を示すために、保有資格・経験年数・成約実績を説明するよう求めています。担当者を支える人がいるときは、その人についても説明することが望ましいとしています(90〜91ページ)。
担当者に関わる記述は、ほかにもあります。
- 説明する人: 重要な事項を説明する人は、依頼者の質問や意見にも応えられる、十分な経験・能力のある人が望ましい(86ページ)
- 経験の浅い人が担当するとき: 経験や知識が十分な人と一緒に仕事をさせる、といった体制を例に挙げている(82ページ)
- 社長の側から: 組織としての成約実績に加えて、実際に担当する人の経験年数・成約実績・専門的な知見(保有する資格など)も、あわせて確かめることが重要(75ページ)
17の事項の全体はM&A仲介の契約の前に確かめることに、ガイドライン全体は中小M&Aガイドライン(第3版)を社長向けにと用語集の中小M&Aガイドラインにまとめています。
士業(税理士・公認会計士・弁護士など)が関わる場面
社長
税理士や弁護士の資格を持つ人なら、M&Aの全部を任せられるのですか。
案内役
士業は、それぞれの専門の分野で関わります。ガイドラインは、士業ごとに期待される役割を書き分けています。
ガイドラインは、士業等専門家を「公認会計士、税理士、中小企業診断士、弁護士等の資格を有する専門家」としています(17ページ)。中小M&Aでの主な役割は、次のように書かれています(111〜130ページ)。
| 士業 | ガイドラインが挙げる主な役割(要約) | ページ |
|---|---|---|
| 公認会計士 | 財務の書類の信頼性を高める支援、財務のデュー・ディリジェンス(DD)、会社の値段の評価 | 111〜115 |
| 税理士 | 顧問として身近な相談役。税務・会計を中心に、経営や金融の面の支援も | 115〜121 |
| 中小企業診断士 | 経営の相談相手。会社の価値を高める「磨き上げ」、事業のDD、M&Aのあとの支援 | 121〜123 |
| 弁護士 | 株式譲渡・事業譲渡などの手法の検討、契約書の作成と確認、法務のDD、トラブルへの対応 | 123〜130 |
| 行政書士・司法書士・社会保険労務士 | 許認可の手続き、登記の手続き、労働・社会保険の手続き | 130 |
M&Aの業務が、税理士のふだんの顧問の仕事の範囲の外になるときは、前もって業務の中身や報酬を説明して了承を得ることも必要だ、とガイドラインは書いています(116ページ)。
士業だけができる仕事との線引きについては、国の資料に次の記述があります。
- もめごとの解決: 当事者の間のもめごとの解決に向けた支援は、弁護士法72条の非弁行為にあたるおそれがあると、契約の前に説明しなければならない(ガイドライン 87ページ)
- 独占業務: 仲介やFAの仕事は、各士業の独占業務(弁護士法72条、税理士法52条など)に触れないことが前提(2026年3月17日の検討会の資料 3ページ、募集要領 2ページ)
- 外に頼む業務: 業務の説明の例でも、法務・税務のDDは外部の士業に、登記は司法書士などに任せる形が書かれている(ガイドライン 90ページ)
担当者の資格(17の事項の3番)と、契約で引き受ける業務の範囲(同じく2番)は、別々に説明される項目です。どこまでが契約の中の業務で、どこから別に頼むのかは、契約の前の説明で確かめられます。手数料のほかにかかる費用も、説明の項目に入っています(87ページ)。相談先ごとの違いは会社を売る相談はどこにする?にまとめました。
国の資格制度の検討
社長
国が、M&Aアドバイザーの資格を作るという話を聞きました。
案内役
国の資料に、資格試験と、合格者の登録制度の予定が書かれています。まだ準備の段階です。
| 時期 | 国の資料に書かれていること |
|---|---|
| 2025年4月 | 中小企業庁が「中小M&A市場の改革に向けた検討会」を設ける |
| 2025年8月5日 | 「中小M&A市場改革プラン」を公表。方向の一つに「M&Aアドバイザー個人の知識・スキルに係る資格制度の創設」 |
| 2026年3月17日 | 検討会の資料で「中小M&A資格試験」と、合格者の登録制度の予定を示す |
| 2026年3月27日 | 中小企業庁が、試験を行う委託先の募集(企画競争)を始める |
2026年3月17日の資料には、次のことが書かれています。
- 試験: 中小企業庁が運営の主体となって行う予定。科目は「M&A実務」「財務・税務」「法務」「倫理・行動規範」の4つ。60問程度を、コンピューターで受ける方式(CBT)で120分。総得点の70〜80%程度を合格の基準とする想定(3ページ)
- 合格者の登録: 倫理の規程を守ることや定期的な講習を要件にして、登録した人の氏名をデータベースで公表。規程に違反したときは、氏名の公表や取消しなどを想定(3ページ)
- ガイドラインとの関係: 国の登録機関に、担当者が資格を取るよう促すことや、重要事項の説明を資格を持つ人が行うよう求めることなどを検討(3ページ)
- 士業との関係: 合格しても、弁護士・公認会計士・税理士など士業だけができる仕事ができるようになるわけではない(5ページ)。国家資格を持つ人でもM&Aのすべての知識に通じているわけではないとして、立ち上げの時期は科目の免除を設けない方針(6ページ)
- 日程: 令和8・9年度(2026・2027年度)に試験を行い、合格者の登録・管理の制度の運用を始める想定(18ページ)
2026年3月27日の募集要領では、令和8年度(2026年度)の試験が初回で、全国の会場で一斉に行い、2027年1〜2月の実施を想定するとしています(詳しくは中小企業庁と委託先が協議。2〜3・6ページ)。
この記事を書いた2026年10月13日の時点で、受験の案内(試験の日や申込の方法)は、国の公表資料で確かめられていません。ここに書いたのは、国の資料にある予定・想定・検討です。中身や時期は変わることがあり、新しい発表があれば、この記事を書き直します。
面談で聞くことの表
社長
面談では、担当の方に何を聞けばいいでしょうか。
案内役
ガイドラインが説明を求めている項目を、そのまま聞く形にできます。会社の登録や体制は、面談の前にデータベースで見ておけます。
| 聞くこと | 国の資料の根拠 |
|---|---|
| わたしの会社を担当するのは、どなたですか。支える方はいますか | 担当者と、支える人の説明(ガイドライン 90〜91ページ) |
| 担当の方は、どんな資格をお持ちですか | 担当者の保有資格(87・90ページ) |
| M&Aの支援の経験は何年ですか。成約は何件ですか | 経験年数・成約実績(75・87・90〜91ページ) |
| 契約の前の説明は、どなたがしますか | 十分な経験・能力のある人が望ましい(86ページ) |
| 経験の浅い方が担当になるとき、経験のある方も入りますか | 経験が十分な人と一緒に(82ページ) |
| 税・法律・登記などで、別に専門家に頼む仕事はありますか。その費用は | 提供する業務・しない業務、手数料以外の費用(86〜87ページ) |
どれも契約の前の書面に書かれる項目です。ガイドラインは、説明のあとに十分な検討の時間を与えることも求めています(86ページ)。
手数料の届出は、面談の前に計算機で見ておけます。譲渡額5,000万円で手数料を計算すると、届出のある機関の手数料と手元に残る額が、同じ条件で並びます(「成功報酬に含まない」着手金・中間金は足しています)。
このサイトで確かめるには
社長
このサイトでは、何が見られますか。
案内役
登録の有無、専従者の数や成約件数の幅、手数料の届出を、機関ごとに見られます。担当者一人ひとりの情報は載せていません。
このサイトの数字は、2026年10月12日に取得した国のデータベースの届出によります。
- 仲介会社を探す(一覧): 名前や地域、機関の種類で絞り込めます。並び順は選んだ条件のデータだけで決めていて、提携しているかどうかは関係ありません
- 通信簿(機関ごとのページ): 一覧で名前を押すと開きます。専従者の数や成約件数の幅などの体制、手数料の届出、国の公表資料への記載をまとめています
- 計算機: 譲渡額3,000万円で手数料を計算するのように金額を入れると、届出のある機関の手数料と手元に残る額を試算できます
- データと計算の方法: 出典と取得日、計算の決まり、データの限界を書いています
国のデータベースで比べられる点の全体は、M&A仲介会社の選び方にまとめています。
よくある質問
社長
M&Aアドバイザーと名乗るのに、資格は要りますか?
案内役
ガイドラインは、仲介やFAの仕事に携わるのに、特別な資格などは必要とされていないと書いています(80ページ)。国の資格試験は準備中で、初回は2027年1〜2月の実施を想定しています。試験の日や申込の方法は、中小企業庁の発表で確かめてください。
社長
国の登録機関の担当者なら、国が担当者を認めたことになりますか?
案内役
なりません。登録は会社(個人事業主は個人)の単位で、書類の審査で行われます。国は、登録は支援の質を保証するものではないとしています(公募要領 1ページ)。担当者のことは、契約の前の書面の説明で確かめられます。
社長
士業の資格を持つ担当者なら、安心ですか?
案内役
このサイトは、資格のあるなしで良し悪しを判断しません。ガイドラインは、組織の実績に加えて、担当者の経験年数・成約実績・保有する資格などを、あわせて確かめることが重要としています(75ページ)。
社長
担当者や業務の説明に、疑問が残るときは?
案内役
ガイドラインは、手数料や業務の中身に疑問が残るときは、士業や事業承継・引継ぎ支援センターなどの意見(セカンド・オピニオン)を聞くことも有効だとしています(75ページ)。センターは各都道府県にある公的な相談窓口です(事業承継・引継ぎ支援センターとは)。
社長
肩書だけでは分からないことが分かりました。会社の体制はデータベースで見て、担当の方の資格や経験は、面談で書面の説明を受けてみます。
案内役
データベースで分かることと、会って確かめることを分けておくと、聞くことが絞れます。手数料の届出は、たとえば譲渡額1億円で手数料を計算すると、面談の前に見ておけます。
このデータについて
- 出典:M&A支援機関登録制度HP 登録支援機関データベースを加工して作成(取得日 2026年10月12日)。データは各機関の届出(自己申告)です
- 専従者の数(合計を含む)・成約件数・機関の種類・個人事業主の数は、データベースの3,362件すべてで数えました。士業の内訳は「M&A支援機関の種類」の届出の区分の後ろの部分です
- 国の資料は、2026年10月13日に取得して確かめました。ガイドラインのページは本文のPDFのページ(各ページの下の「n / 139」)、募集要領はPDFのページです
- 国の資格制度は、国の資料にある予定・想定・検討です。最新の状況は、中小企業庁の発表で確かめてください
- 当サイトは、担当者や機関の評価、契約の内容の判断、仲介・交渉、価格や税についての助言は行いません。担当者の資格や経験は、各機関に書面で確かめてください
出典
- 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)-第三者への円滑な事業引継ぎに向けて-」(2024年8月30日公表、9月6日差替)
- 中小企業庁「M&A支援機関登録制度公募要領(令和8年度)」(2026年5月29日公表、8月28日差替)
- M&A支援機関登録制度HP「よくあるご質問」
- M&A支援機関登録制度HP「登録支援機関データベース」の説明と留意点
- 中小企業庁「M&A支援機関の選定・契約時に確認すべき事項」(M&A支援機関登録制度HPに掲載)
- 経済産業省「「中小M&A市場改革プラン」を公表します」(2025年8月5日)
- 中小企業庁「中小M&A市場改革プラン(概要)」
- 中小企業庁財務課「中小M&A市場の改革に向けた方向性について」(2026年3月17日。中小M&A市場の改革に向けた検討会 資料2)
- 中小企業庁事業環境部財務課「令和7年度補正中小企業活性化・事業承継総合緊急支援事業(中小M&A資格試験実施事業)に係る企画競争募集要領」(2026年3月27日)
- M&A支援機関登録制度 登録支援機関データベース
