社長
町で小さな食堂を、個人で25年続けてきました。店を誰かに譲ることを考え始めています。保健所の許可や、借りている店舗は、そのまま渡せるのでしょうか。近所の美容室の店主も、同じことで迷っています。
案内役
飲食店の営業許可も、美容室の開設の届出も、2023年12月13日から、事業を譲るときに届出で引き継げるようになりました。店舗の賃貸借、常連のお客さまの情報、スタッフのことも含めて、法令と国の資料で確かめた範囲をご案内します。手続きの最後の確認は、保健所や専門家にお願いします。
先に結論
- 国の登録機関から報告があった2024年度のM&Aで、売り手側の事業譲渡の割合は「宿泊業、飲食サービス業」で41.0%、美容業を含む「生活関連サービス業、娯楽業」で39.2%でした。全業種の23.9%より高い割合です
- 2023年12月13日から、飲食店の営業許可と美容所の開設の届出は、事業譲渡でも買い手が届出で引き継げます。個人の店で通常の形とされる事業譲渡でも、新しい許可や使い始める前の検査は要りません(厚生労働省の通知)
- 会社ごと売る株式譲渡なら、許可や届出は会社に残ります。代表者や食品衛生責任者、管理美容師が変われば、変更を届け出ます
- 借りている店舗を事業譲渡で渡すには、貸主の承諾が要ります(民法612条)。敷金の精算、原状回復、リースの名義も取り決めます
- 常連のお客さまの情報は、事業の承継に伴うものなら本人の同意なしに渡せますが、使い道は元の目的の範囲までです(個人情報保護法27条5項2号・18条2項)
- スタッフを買い手に移すには、事業譲渡では一人ひとりの承諾が要ります(民法625条1項)
- 仲介会社に頼んだときの手数料は、譲渡額500万円で手数料を計算すると、機関ごとに比べられます
国の数字で見る、飲食・美容のM&A
社長
飲食店や美容室を売る話は、実際にあるのですか。
案内役
国の登録制度に報告された件数で見られます。業種の区分は広めです。
M&A支援機関登録制度の「登録支援機関を通じた中小M&Aの集計結果」で、2024年度の売り手側の件数を業種で絞りました(2026年10月14日に確認)。「宿泊業、飲食サービス業」には旅館やホテルも、「生活関連サービス業、娯楽業」には美容業のほか理容業・洗濯業・娯楽業なども入ります(総務省「日本標準産業分類」大分類N)。
| 項目 | 宿泊業、飲食サービス業 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 全業種 |
|---|---|---|---|
| 譲渡側の報告件数 | 261件 | 204件 | 4,940件 |
| そのうち株式譲渡 | 139件(53.3%) | 118件(57.8%) | 3,452件(69.9%) |
| そのうち事業譲渡 | 107件(41.0%) | 80件(39.2%) | 1,180件(23.9%) |
どちらも、全業種より事業譲渡の割合が高めでした。理由は集計に書かれていません。国の登録機関から報告のあった案件だけの数で、すべてのM&Aを含むものではありません。
事業承継ガイドライン(第3版・101ページ)は、事業譲渡では、雇用を含む契約を、相手や従業員の同意を取りながら一つずつ切り替える必要があるとしています。
売り方で変わる、店の許可と届出
社長
会社にしていない、個人の店です。売り方で何が変わりますか。
案内役
個人の店は、事業を譲る形になるのが通常です。会社の店なら、株を渡す形もあります。
| 売り方 | 飲食店の営業許可 | 美容所の開設の届出 | 主な手続き |
|---|---|---|---|
| 株式譲渡(会社の店) | 会社に残る | 会社に残る | 代表者などが変われば変更の届出 |
| 事業譲渡(個人の店を含む) | 買い手が許可を受けた人の地位を引き継ぐ | 買い手が開設者の地位を引き継ぐ | 買い手が遅滞なく承継の届出 |
| 個人の店主が亡くなったとき | 相続人が地位を引き継ぐ | 相続人が地位を引き継ぐ | 相続人が承継の届出 |
表の根拠は、食品衛生法56条と美容師法12条の2です。
中小M&Aガイドライン(118ページ)は、事業譲渡では許認可を原則として取り直す必要がある、としています。飲食店と美容室は、この例外にあたります。2023年12月13日に施行された改正(令和5年法律第52号)で、事業の譲渡でも、合併・分割・相続と同じように、届出で地位を引き継げるようになりました。飲食店では、改正の前は、売り手が廃業を届け出て、買い手が新しく許可を申請していました(厚生労働省の案内 2023年12月)。この日より前の譲渡には、新しい決まりは当てはまりません(改正法の附則4条・9条)。
個人の店主が会社をつくって店を移す「法人成り」も、譲渡として扱われます。個人の店主と会社の間の譲渡契約書の写しなどを付け、会社の登記事項証明書だけでは足りないとされています(厚生労働省の通知 2023年8月3日・11月29日)。
飲食店の営業許可を事業譲渡で引き継ぐとき
社長
保健所には、いつ、何を出せばよいのですか。
案内役
譲ったあと、買い手が遅滞なく届け出ます。売り手は、その前に保健所に相談しておけます。
- 届け出る人と時期: 地位を引き継いだ買い手が、遅滞なく、店のある地域の都道府県知事など(窓口は保健所)に届け出る(法56条2項)
- 付ける書類: 譲渡が行われたことを証する書類(施行規則67条の2)。基本は譲渡契約書の写しなど(2023年8月3日の通知)
- 前もっての相談: 売り手は、できる限り前もって保健所に相談し、買い手に事業の内容や衛生管理などを説明する(厚生労働省の案内)
- 許可の中身: 引き継ぐ前と後で、許可の内容や条件は原則として変わらない(2023年8月3日の通知)
- 譲ったあと: 当分の間、引き継いだ日から6か月以内に少なくとも1回、営業の状況が調べられる(令和5年法律第52号 附則4条2項)
届出はオンラインでも出せます(厚生労働省の案内)。手数料の扱いは、自治体ごとに決めます(2023年11月29日の通知)。
店主の役目も確かめておけます。
- 食品衛生責任者: 営業者は、食品衛生責任者を定める(施行規則 別表第17)。店主が自分でなっているなら、買い手の側で誰がなるかを決めておく。責任者や、会社の代表者が変わったら、速やかに届け出る(施行規則71条)
- 衛生管理の計画と記録: 営業者は、衛生管理の計画を作り、実施の状況を記録して保存する(施行規則66条の2)。計画や記録をそろえておくと、買い手や保健所に問われたときに答えやすくなる
美容室(美容所)の届出を引き継ぐとき
社長
近所の美容室の場合は、どうなりますか。
案内役
事業譲渡では、飲食店と同じように、届出で開設者の地位を引き継げます。
- 開くときの決まり: 美容所を開くには、前もって届け出て(法11条1項)、構造設備の検査で確認を受けてから使う(法12条)
- 譲るとき: 譲り受けた人が開設者の地位を引き継ぎ、遅滞なく届け出る(法12条の2)。届出書には、譲渡が行われたことを証する書類を付ける(施行規則20条の2)
- 要らないもの: 地位を引き継いだときは、新しい開設の届出、使い始める前の検査、売り手の廃止の届出は要らない(2023年8月3日の通知)
- 届出の先: 都道府県知事。保健所を設置する市や特別区では、市長・区長(法20条)
- 譲ったあと: 引き継いだ日から6か月以内に、少なくとも1回の調査がある(令和5年法律第52号 附則9条2項)
美容の仕事は、美容師でなければできません(法6条)。美容師が常に2人以上いる美容所は、管理美容師を置きます。管理美容師は、美容師の免許を受けてから3年以上美容の仕事をし、決められた講習会を終えた人です(法12条の3)。美容師が2人以上いる店で店主が管理美容師なら、辞める前に後の人を決めておくことが要ります。
開設の届出には、管理美容師や美容師、その他の従業者の氏名、法人なら代表者の氏名も書きます(施行規則19条)。これらが変わったときは、すみやかに届け出ます(法11条2項)。株式譲渡で代表者が変わったときも同じです。
借りている店舗と、内装・設備・リース
社長
店舗は借りています。厨房の機械にはリースもあります。
案内役
事業譲渡では、店舗の賃貸借は、貸主の承諾がないと買い手に渡せません。内装や機械が誰の持ち物かも、一覧にしておくと話が早くなります。
- 事業譲渡: 借り主の立場(賃借権)を買い手に譲るには、貸主の承諾が要る(民法612条1項)
- 株式譲渡: 借り主の会社は変わらない。ただ、株主が変わると貸主に解除の権利が生じる「チェンジ・オブ・コントロール条項」が契約にあると、前もって貸主と話し合うことが要る場合がある(中小M&Aガイドライン22・56ページ)。フランチャイズ契約も、この条項の例に挙がっている
- 敷金・保証金: 承諾を得て借り主の立場を譲ったとき、貸主は、敷金から未払いの賃料などを引いた残りを、元の借り主に返す。名目が保証金でも、賃料などを担保するお金なら同じ(民法622条の2)。買い手が新しく敷金を入れるかを含め、精算のしかたを決めておく
- 原状回復: 借り主は、契約が終わるとき、ふつうの傷みや古くなった分を除き、借りたあとにできた損傷を元に戻す(民法621条)。契約書の、元に戻す範囲の取り決めも確かめる
内装や設備をそのまま次の人に使ってもらう、いわゆる「居抜き」で渡すときは、店の中の物を持ち主ごとに分けて一覧にしておけます。
| 持ち主 | 物の例 | 確かめること |
|---|---|---|
| 店主(会社) | 内装、自分で買った厨房機器や美容の椅子 | 買い手に売る物と値段 |
| 貸主 | 借りたときから店舗についていた設備 | 貸主との契約で扱いを確かめる |
| リース会社 | リース契約の厨房機器・美容機器・レジなど | リース会社との名義変更や精算 |
中小M&Aガイドライン(56ページ)は、リース契約・賃貸借契約の名義変更や保証人の変更について、リース会社や貸主との話し合いをクロージングの前に始めることが多いとしています。
常連のお客さまの情報の扱い
社長
予約の名簿や、お客さまの好みを書いたノートがあります。買い手に渡してもいいのでしょうか。
案内役
事業を引き継ぐのに伴って渡すなら、本人の同意なしに渡せます。ただ、使い道と、交渉の途中で見せるときに決まりがあります。
個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)は、紙でも、五十音順などで整理して探しやすくしてあれば「個人情報データベース等」にあたり、それを事業に使っていれば、人数にかかわらず個人の店主も「個人情報取扱事業者」になるとしています(2-4・2-5)。カルテや予約の名簿も、整理のしかたによってはこれにあたります。
- 渡せる場面: 合併や事業譲渡などで事業を引き継ぐのに伴って個人データを渡すとき、受け取る側は「第三者」にあたらない。本人の同意は要らない(個人情報保護法27条5項2号)
- 交渉の途中: 契約の前に買い手の調査を受け、個人データを見せる場合もこれにあたる。ただし、使う目的と扱い方、もれたときの対応、交渉がまとまらなかったときの対応などを決めた契約を結ぶ必要がある(ガイドライン3-6-3)
- 引き継いだあと: 買い手は、引き継ぐ前の利用目的の範囲で使う。範囲を超えて使うなら、前もって本人の同意が要る(法18条2項、ガイドライン3-1-4)
お客さまに知らせる時期も、買い手と決めておけます。
スタッフの雇用と、店主の引継ぎの期間
社長
長く勤めてくれているスタッフがいます。そのまま働けますか。
案内役
株式譲渡なら、雇い主の会社は同じです。事業譲渡では、一人ひとりの承諾が要ります。
- 株式譲渡: 会社がそのまま続くので、従業員との契約も原則として続く(事業承継ガイドライン101ページ)
- 事業譲渡: スタッフの雇用を買い手に移すには、一人ひとりの承諾が要る(民法625条1項)。労働条件を変えて移すなら、その変更への同意も要る(厚生労働省の指針)
厚生労働省の指針は、会社だけでなく、人を雇って事業を行う人に向けたものです。事業を譲る側は、譲渡の全体の状況や、移り先の概要と労働条件を十分に説明し、時間に余裕をもって話し合うことが適当だとしています。移ることを承諾しなかったことだけを理由とする解雇は、認められないともしています。
中小M&Aガイドラインは、最終契約で決める主な中身に「経営者による引継ぎ期間」や「従業員の雇用継続の努力義務」を挙げ(49ページ)、クロージングのあとの引継ぎには3か月〜1年程度かかることが多いとしています(57ページ)。事業承継ガイドライン(116〜117ページ)は、後継者人材バンクで引き合わせたあと、一定の期間は先代と起業家が一緒に経営し、地域の顧客との顔つなぎも行うとしています。地域の飲食店を若い起業家に引き継いだ例も載っています。
店の名前と、売ったあとの商売
社長
店の名前は残してほしいです。私は売ったあと、何をしてもいいのですか。
案内役
どちらにも法律の決まりがあります。取り決めや登記で扱いを変えられる部分もあります。
- 店の名前: 事業を譲り受けた側が、譲った側の商号を使い続けると、譲った側の事業で生じた借りも払う責任を負う(商法17条1項、会社法22条1項・24条)。譲ったあと遅滞なく、買い手が責任を負わないことを登記するか、売り手と買い手から相手に通知すれば、その相手にはこの責任を負わない(商法17条2項、会社法22条2項)
- 売ったあとの商売: 事業を譲った人や会社は、別の取り決めがない限り、同じ市町村と隣の市町村で、譲った日から20年間は同じ事業をしてはならない(商法16条、会社法21条)
店の屋号がこの「商号」にあたるかなど、自分の店に当てはまるかは、弁護士に確かめてください。中小M&Aガイドライン(49ページ)は、最終契約で決める主な中身に「競業避止義務」を挙げています。売ったあとも近くで何かを続けたいなら、交渉の早いうちに伝えておけます。
小さな店の相手探しと手数料
社長
小さな店でも、買い手は見つかるのでしょうか。費用も気になります。
案内役
公的な支援やマッチングサイトもあります。仲介会社の手数料は、計算してから比べられます。
- 日本政策金融公庫の事業承継マッチング支援: 売り手も買い手も無料。公庫から借りていない人も、生活衛生同業組合や商工会・商工会議所、税理士などの紹介があれば使える(公庫のQ&A、2026年10月14日に確認)。累計503件の成約では、譲渡価格500万円以下が約5割(2026年4月24日の発表)
- 後継者人材バンク: 事業承継・引継ぎ支援センターが、主に個人事業主と、起業を目指す人を引き合わせる
- マッチングサイト: M&Aプラットフォームには、売り手が無料で登録できるものが相当数ある(中小M&Aガイドライン57ページ)
違いは事業承継マッチングサイトとはにまとめています。
国の登録データ(2026年10月12日取得)で、仲介の売り手側の最低手数料を届け出た2,506機関の中央値は300万円でした(入力の誤りとみられる10億円以上の3件を除く)。100万円以下と届け出たのは600機関です。譲渡額が小さいほど、手数料は最低手数料で決まり、手元に残る額に響きます。譲渡額300万円で計算する・譲渡額1,000万円で計算すると、機関ごとの手数料と手元に残る額を並べて見られます。計算機は、成功報酬に含まないと届け出た着手金・中間金を足し、月額報酬は足していません。くわしいしくみは小さな会社のM&Aにまとめています。
| 確かめたいこと | 聞く先 |
|---|---|
| 営業許可・美容所の届出 | 保健所・行政書士 |
| 店舗の賃貸借・店の名前・売ったあとの商売 | 貸主・弁護士 |
| スタッフの雇用 | 社会保険労務士 |
| 売るかどうか・相手探し | 事業承継・引継ぎ支援センター・公庫・仲介会社 |
センターへの相談は無料です(中小M&Aガイドライン66ページ)。ガイドライン(130ページ)は、許認可の手続きは行政書士、労働・社会保険の手続きは社会保険労務士が関わることも多いとしています。進め方の全体は会社を売るにはにまとめています。
よくある質問
社長
個人でやっている店でも、売ることはできますか?
案内役
個人事業主のM&Aは、事業譲渡の形が通常とされています(中小M&Aガイドライン49ページ)。許可や届出は届出で引き継げ、賃貸借や雇用は承諾を得て移します。株式譲渡との違いは株式譲渡と事業譲渡の違いで比べています。たたむか売るかの比べ方は会社をたたむか、売るかにまとめています。
社長
2021年6月に食品衛生法の決まりが変わったと聞きました。店の譲り方も変わりましたか?
案内役
2021年6月1日から本格的に始まったのは、許可の業種の区分の見直し、営業の届出の制度、HACCPに沿った衛生管理です(厚生労働省「経過措置について」1ページ)。事業譲渡で許可を引き継げるようになったのは、その後の2023年12月13日からです(令和5年法律第52号)。
社長
売ることを、いつお客さまやスタッフに話せばよいですか?
案内役
中小M&Aガイドライン(49ページ)は、クロージングのあとに公表すると合意しているなら、それまでは秘密を守る必要があるとしています。一方、事業譲渡でスタッフに移ってもらうには、時間に余裕をもった説明と、一人ひとりの承諾が要ります(厚生労働省の指針)。話す時期と順番は、買い手と前もって決めておけます。
社長
許可は届出で引き継げる。けれど、店舗とスタッフとお客さまのことは、一つずつ話をつけるのですね。まず、店の物の持ち主を書き出してみます。
案内役
賃貸借とリースの契約書、許可証や届出の控えをそろえておくと、話を進めやすくなります。保健所には、譲る前に一度相談しておけます。
このデータについて
- 件数と売り方は、M&A支援機関登録制度HP「登録支援機関を通じた中小M&Aの集計結果」で、2024年度・業種「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」に絞って、2026年10月14日に確かめました。報告のあった案件だけの集計で、飲食店・美容室だけの数ではありません
- 法令の条文はe-Gov法令検索で、厚生労働省・個人情報保護委員会・日本政策金融公庫の資料とあわせて、2026年10月14日に確かめました。届出の窓口の扱いや手数料は、自治体ごとに違うことがあります
- 最低手数料は、M&A支援機関登録制度HP 登録支援機関データベースを加工して作成しました(取得日 2026年10月12日)。データは各機関の届出(自己申告)です。中小M&AガイドラインのページはPDFのページ、事業承継ガイドラインは印字の番号です
- このサイトは、特定の仲介会社や専門家をすすめず、個別の店や事例の名前も挙げていません。許可の手続き、仲介・交渉、契約、価格や税、法律についての助言は行いません
出典
- e-Gov法令検索 食品衛生法
- e-Gov法令検索 食品衛生法施行規則
- e-Gov法令検索 美容師法
- e-Gov法令検索 美容師法施行規則
- e-Gov法令検索 民法
- e-Gov法令検索 商法
- e-Gov法令検索 会社法
- e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律
- 厚生労働省 事業譲渡に関する手続が整備されました(2023年12月)
- 厚生労働省 旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について(令和5年8月3日 生食発0803第1号)
- 厚生労働省 旅館業法等における事業譲渡に係る規定の運用上の疑義について(通知)(令和5年11月29日)
- 厚生労働省 営業許可業種の見直し・営業届出制度の創設に伴う経過措置について
- 厚生労働省 事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針(平成28年厚生労働省告示第318号)
- 個人情報保護委員会 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(令和8年6月一部改正)
- 中小企業庁 中小M&Aガイドライン(第3版)(2024年8月)
- 中小企業庁 事業承継ガイドライン(第3版)(2022年3月改訂)
- 日本政策金融公庫「Q&A|事業承継マッチング支援」(2026年10月14日確認)
- 日本政策金融公庫 ニュースリリース「令和7年度『事業承継マッチング支援』実績について」(2026年4月24日)
- 総務省 日本標準産業分類 大分類N 生活関連サービス業、娯楽業
- 中小企業庁 M&A支援機関登録制度「登録支援機関を通じた中小M&Aの集計結果」M&A形態の割合(2024年度・宿泊業、飲食サービス業)
- 中小企業庁 M&A支援機関登録制度「登録支援機関を通じた中小M&Aの集計結果」M&A形態の割合(2024年度・生活関連サービス業、娯楽業)
- 中小企業庁 M&A支援機関登録制度「登録支援機関を通じた中小M&Aの集計結果」M&A形態の割合(2024年度・全業種)
- 中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関データベース
