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進め方

介護事業のM&A・事業承継|指定の引継ぎ・人員の基準・利用者への説明で確かめること

介護の会社を売るとき、介護保険の指定は株式譲渡なら続き、事業譲渡や合併では受け直すのが原則です。人員の基準、利用者への説明とケアマネジャーとの連携、職員の雇用、社会福祉法人との違いを、法令と厚生労働省の資料で確かめてまとめました。

書いた人

M&A仲介の通信簿 編集部

国の「M&A支援機関登録制度」の届出を毎月取り込み、仲介会社の手数料を同じ条件で計算して載せています。記事は中小企業庁のガイドラインなど公的な資料にもとづいて書き、仲介や交渉、価格や税の助言はしません。

明るいデイサービスの建物と送迎の車の前で、社長と案内役が話しているアイソメトリックのイラスト
社長

訪問介護とデイサービスを、株式会社で続けてきました。後継者がいないので、会社を譲ることも考えています。介護の会社を売ったら、指定はどうなるのですか。職員や利用者さんのことも気になります。

案内役

介護の事業は、役所から介護保険の「指定」を受けて営む事業です。株式を売るか、事業を売るかで、指定の扱いが変わります。法令と厚生労働省の資料で確かめられる範囲を並べます。細かな手続きは、指定を出した役所ごとに違います。

先に結論

  • 介護保険の指定は、事業を営む法人に、サービスの種類と事業所ごとに出ています(介護保険法70条)。売り方で扱いが変わります
  • 株式譲渡なら会社は同じなので、指定は原則としてそのまま続きます。代表者や管理者などが変わったら、10日以内に変更を届け出ます
  • 事業譲渡や合併では、事業所を引き継ぐ法人が指定を受け直すのが原則です。合併や会社分割で、職員が変わらないなど実質的に続くと認められれば、手続きを簡単にする扱いがあります(厚生労働省 2020年8月)
  • 管理者やサービス提供責任者などの人員の基準を、売ったあとも満たせるかが大切です。社長がこれらの役を兼ねているときは、引き継ぐ人を先に考えます
  • 事業譲渡では、利用者との契約や職員の雇用を結び直します。職員には一人ひとりの承諾が要ります
  • 社会福祉法人やNPO法人には株がなく、会社と同じ売り方にはなりません
  • 仲介会社に頼んだときの手数料と手元に残る額は、譲渡額2,000万円で計算するで見られます

介護の事業所の数と、国の考え方

社長

介護の事業所は、会社が営んでいるところが多いのですか。

案内役

訪問介護では、7割あまりが会社です。国の統計で見てみます。

厚生労働省の「介護サービス施設・事業所調査」(2024年10月1日現在・2025年12月19日公表)の数です。

サービス 事業所の数 会社(営利法人)の割合 社会福祉法人の割合
訪問介護 37,264 73.2% 14.0%
通所介護(デイサービス) 24,585 55.0% 34.0%
地域密着型通所介護 18,921 76.6% 12.1%
居宅介護支援(ケアマネジャーの事業所) 37,258 50.3% 25.1%

割合は抽出調査からの推計です。NPO法人は、訪問介護で3.8%、地域密着型通所介護で5.1%でした。地域密着型通所介護は、利用定員が国の定める数より少ないデイサービスです(介護保険法8条)。

厚生労働省の「経営の協働化・大規模化の進め方ガイドライン」(2026年1月)は、1法人1拠点のような小さな経営について、協働化や大規模化などによる経営の改善が必要だとしています(3ページ)。大規模化の方法には合併や事業譲渡も挙げられ、外部のM&Aの支援者も含めて、事業者の間で進めていく必要があるとしています(26〜28ページ)。後継者がいないときの道の全体は、後継者がいない会社の選択肢にまとめています。

指定は、法人に事業所ごとに出ている

株式譲渡なら介護保険の指定は続き、事業譲渡・合併では受け直すこと、指定を出した役所に早めに相談することを示した図
社長

そもそも、指定は誰に出ているのですか。

案内役

事業を営む法人に、事業所ごとに出ています。売ったあと、事業所を営む法人が変わるかどうかで、扱いが分かれます。

介護保険法70条は、居宅サービスの指定を、事業を行う者の申請により、サービスの種類と事業所ごとに行うとしています。指定は6年ごとに更新を受けないと、効力を失います(70条の2)。訪問介護や通所介護は都道府県知事(指定都市・中核市では市長)が、地域密着型サービスとケアマネジャーの事業所(居宅介護支援)は市町村長が指定します(70条・78条の2・79条、地方自治法施行令174条の31の4・174条の49の11の2)。

売り方 事業所を営む法人 指定の扱い 主な手続き
株式譲渡 同じ会社のまま 続く 代表者・管理者などの変更の届出
事業譲渡 買い手の法人に変わる 買い手が受け直す 買い手の新規の指定、売り手の廃止の届出
合併・会社分割 引き継ぐ法人に変わる 引き継ぐ法人が受け直す 新規の指定。書類を省ける扱いがある

事業承継ガイドライン(第3版)は、株式譲渡では会社の従業員・契約・許認可などが原則として続き、事業譲渡や合併・会社分割では、許認可は当然には引き継がれないとしています(101〜102ページ)。売り方の違いは、用語集の株式譲渡と事業譲渡にまとめています。

株式譲渡では指定は続き、変更を届け出る

社長

株を買い手に渡すだけなら、役所の手続きはいらないのですか。

案内役

指定を取り直さずに済むのが一般的です。ただ、代表者や管理者が変わったら、届け出ることになります。

中小M&Aガイドライン(第3版)は、株式譲渡は一般に許認可等の取り直しや登記の手続きが要らず、手続きが簡単だとしています(118ページ)。厚生労働省の「運営基準等に係るQ&A」(2001年3月)も、有限会社が株式会社に変わる例について、法人格が前後で同じなので変更の届出で扱ってよいとしています。

株式譲渡のあとに届け出る、主な場面です。

  • 事業所の届出: 代表者、管理者やサービス提供責任者、運営規程などが変わったら、10日以内に指定を出した役所へ届け出る(介護保険法75条1項、施行規則131条・114条。訪問介護の例)
  • 法人の届出: 法人として届け出ている「業務管理体制」の中身(代表者の氏名など)が変わったら、遅れずに届け出る(法115条の32、施行規則140条の40)
  • 新しい役員: 役員などに、法律の定める欠格の事情がある人が加わると、指定の取消しなどの対象になりうる(法70条2項10号・77条1項1号)

買い手の会社から役員を迎えるときは、どなたが役員になるかを、最終契約の前に確かめておけます。

事業譲渡・合併では、指定を受け直す

社長

デイサービスだけを、別の会社に譲ることもできますか。

案内役

できますが、譲り受ける会社が、自分で指定を受けることになります。役所への早めの相談が大切です。

2001年のQ&Aは、A法人がB法人に吸収合併されて事業所を引き継ぐ場合、B法人の事業所として新しく指定を行う必要があるとしています。合併の日と指定の日がずれてサービスが途切れないよう、余裕をもって申請するよう求めています。

2020年8月3日の厚生労働省の連絡(介護保険最新情報 Vol.862)は、職員が変わらないなど、事業所が実質的に続いて運営されると指定権者(指定を出す役所)が認める場合の扱いを示しています。

  • 新しい指定は要るが、手続きを簡単にできる。法人格のほかに変わりがなければ、法人が変わったと分かる登記事項証明書などで足りる
  • 過去の実績が要る加算は、実績を通算できる
  • 合併では、利用契約の結び直しやケアプランの変更を不要とすることが例に挙がっている(会社法の合併では、権利と義務がまとめて引き継がれるため)
  • 吸収分割、新設合併、新設分割のときも同じ扱い

事業譲渡は、この連絡の対象に書かれていませんでした。事業承継ガイドライン(第3版)は、事業譲渡では許認可は当然には引き継がれず、買い手が先に許認可を新しく取ってから事業譲渡を行う対応がとられること、買い手が人や設備の要件を満たせず取れない場合もあることを書いています(102ページ)。社会福祉法人向けの国のガイドラインも、事業を譲り受ける法人は新規の許認可などの手続きを、譲る法人は事業の廃止などの手続きをするとしています(10ページ)。売り手の側は、事業を廃止する日の1か月前までに届け出ます(介護保険法75条2項)。

人員の基準と、社長や管理者が抜けるとき

社長

うちは私が管理者で、サービス提供責任者も兼ねています。私が退いたらどうなりますか。

案内役

人員の基準を満たせるかが問われます。引き継ぐ人を、売る前から考えておくことになります。

人員・設備・運営の基準は、国の省令をもとに、都道府県や市町村が条例で定めます(介護保険法74条)。国の省令(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)の主なものです。

サービス 置く人 国の基準の主な中身 条
訪問介護 訪問介護員等 常勤換算で2.5人以上 5条
訪問介護 サービス提供責任者 利用者40人ごとに1人以上。介護福祉士などから 5条
訪問介護・通所介護 管理者 事業所ごとに常勤で専任。管理に支障がなければ兼務できる 6条・94条
通所介護 生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員 提供時間や利用者の数に応じた人数 93条

介護保険法は、人員の基準を満たせなくなったときを、指定の取消しや効力の停止の理由の一つに挙げています(77条1項3号)。協働化・大規模化のガイドラインも、現場の職員に加えて、事業所の運営を担う管理者の確保が大切だとしています(36ページ)。

誰がどの役を引き継ぐかは、買い手と早めに話し合っておけます。管理者などが変われば、変更の届出も要ります。売ったあとの引き継ぎの流れは、会社を売るにはにまとめています。

利用者と家族への説明、ケアマネジャーとの連携

デイサービスの談話室で、職員が利用者とその家族に書類を見せながら穏やかに説明している場面
社長

利用者さんやご家族には、どう伝えればよいのでしょう。

案内役

国の基準は、重要なことを文書で説明して同意を得ることや、ケアマネジャーとの連携を求めています。売り方で、契約の扱いも変わります。

  • 説明と同意: サービスを始める前に、運営規程の概要や職員の勤務の体制など重要なことを文書で説明し、同意を得る(基準8条)
  • ケアマネジャーとの連携: 居宅介護支援事業者などと、密接な連携に努める(基準14条)
  • 株式譲渡: 会社と第三者との契約は、原則として続く(事業承継ガイドライン101ページ)
  • 合併: 実質的に続くと認められる場合に、利用契約の結び直しやケアプランの変更を不要とすることが例に挙がっている(Vol.862)
  • 事業譲渡: 合併と違って、まとめては引き継がれない。利用者・職員・委託先・土地建物などは、それぞれ改めて契約することが要る(社会福祉法人の事業展開に係るガイドライン10ページ)

協働化・大規模化のガイドラインは、合併や事業譲渡では、利用者や職員への影響への配慮、指定や契約関係の整理などが要るとしています(27ページ)。事業譲渡のときのケアプランの扱いは、確かめた国の資料には書かれていませんでした。担当のケアマネジャーと指定権者に確かめます。

知らせる時期は、秘密の約束との兼ね合いがあります。考え方は会社を売ることを、家族と社員にいつ・どう伝える?にまとめています。

職員の雇用は、売り方で引き継ぎ方が違う

社長

職員は、そのまま働き続けられますか。

案内役

株式譲渡なら、雇い主の会社は同じです。事業譲渡では、職員一人ひとりの承諾が要ります。

  • 株式譲渡: 会社がそのまま続くので、従業員との契約も原則として続く(事業承継ガイドライン101ページ)
  • 事業譲渡: 雇用を買い手に移すには、移る予定の職員から個別に承諾を得る必要がある(民法625条1項、厚生労働省の指針)。労働条件を変えて移すときは、その変更への同意も要る
  • 合併: 労働契約は、合併後の会社にまとめて引き継がれる(指針)

厚生労働省の指針は、事業を譲る会社が、譲渡の全体の状況や、移り先の会社の概要と労働条件を十分に説明し、協議することが適当としています。移ることを承諾しなかったことだけを理由とする解雇は、認められないともしています。協働化・大規模化のガイドラインは、事業譲渡では、買い手が職員の雇用を続けられるか、賃金や人事の制度を調整できるかを、前もって確かめることを求めています(36ページ)。

社会福祉法人やNPO法人は、会社と同じ売り方にならない

社長

知り合いの社会福祉法人の理事長からも、相談を受けたことがあります。同じように売れるのですか。

案内役

社会福祉法人やNPO法人には株がないので、株を売る形はとれません。ここでは違いの要点だけを挙げます。

  • 社会福祉法人の合併: 社会福祉法人どうしに限られる(社会福祉法48条、協働化・大規模化のガイドライン27ページ)
  • 社会福祉法人の持分: 持分がないので、株式会社のM&Aと違い、合併の相手に金銭を払うことは想定されていない(同38ページ)
  • NPO法人の合併: ほかのNPO法人とできる(特定非営利活動促進法33条)
  • 会社との間の事業譲渡: 社会福祉法人の事業展開に係るガイドラインには、社会福祉法人が株式会社から事業を譲り受けた実例が載っている(11ページ)

同じガイドラインは、社会福祉法人が仲介者を使うときは、理事会などで、仲介者が要る理由と、手数料が業務に見合うかを判断する必要があるとしています(9ページ)。くわしい手続きは、厚生労働省の同ガイドラインと「合併・事業譲渡等マニュアル」にあります。

買い手が確かめることと、売る前にそろえるもの

社長

買い手は、うちのどこを見るのでしょう。

案内役

お金の面のほか、指定や基準を守れているかも見られます。国の資料に出てくるものを並べます。

  • 調べる範囲: 協働化・大規模化のガイドラインは、デュー・ディリジェンスを、財務・法務・税務・人事労務・事業の運営の状況などを調べるものとしています(37ページ)。同じガイドラインが引く国の2040年に向けたとりまとめ(2025年7月)も、必要に応じて福祉の事業の特質をふまえて調べたうえで進める必要があるとしています(4ページ)
  • 許認可: 中小M&Aガイドラインは、法務の調査の観点に「許認可・コンプライアンス」を挙げています(126ページ)。指定の通知書や更新の時期、変更の届出の控えは、前もってそろえておけます
  • 補助金で買った財産: 国や自治体の補助金で取得した財産を、合併や事業譲渡で処分したり用途を変えたりするときは、前もって国や自治体の承認が要ります(協働化・大規模化のガイドライン36ページ)

手数料と手元に残る額

社長

仲介会社に頼むと、手数料はどのくらいかかりますか。

案内役

手数料に法の決まりはなく、機関ごとに違います。国の登録データで、届け出た手数料を比べられます。

中小M&Aガイドライン(63ページ)は、仲介者・FAの手数料には一般的な法の決まりがなく、料金の体系は各社によるとしています。国の登録データ(2026年10月12日取得)で、仲介の売り手側の最低手数料を届け出た2,506機関の中央値は300万円(税抜)でした。譲渡額2,000万円なら、その15%にあたります。1,000万円以上と届け出た機関は554ありました。

このサイトの計算機は、届出の成功報酬に、成功報酬に含まれない着手金・中間金を足して、機関ごとに並べます(月額報酬は足していません)。譲渡額3,000万円で手数料を計算すると、手数料と手元に残る額の目安を見られます。小さな会社ほど手数料が手取りに響くしくみは小さな会社のM&Aに、費用の全体はM&Aにかかる費用の全体に、会社の値段の考え方は会社はいくらで売れる?にまとめています。無料の公的な相談先は事業承継・引継ぎ支援センターとはをご覧ください。

ほかの業種の確かめどころは、製造業のM&A・建設業のM&A・運送業のM&Aの記事にまとめています。

よくある質問

社長 小さなデイサービス(地域密着型通所介護)でも同じですか?
案内役

地域密着型サービスは市町村長が指定し、変更や廃止の届出も市町村長に出します(介護保険法78条の2・78条の5)。売り方で指定の扱いが変わる点は同じです。手続きは市町村の担当課に確かめてください。

社長 有限会社でも、株式譲渡で売れますか?
案内役

有限会社は、会社法の施行後は株式会社として続いていて、持分は株式とみなされます(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条)。株式を譲る形をとれます。

社長 加算は、売ったあとも続けて取れますか?
案内役

合併などで事業所が実質的に続くと認められる場合、過去の実績が要る加算は実績を通算できるとされています(Vol.862)。個々の加算の扱いは、このサイトでは判断しません。指定権者に確かめてください。

社長 買い手が見つからず、事業所をたたむときは?
案内役

廃止する日の1か月前までに届け出ます(介護保険法75条2項)。届け出たあとは、引き続きサービスを望む利用者がほかの事業所でサービスを受けられるよう、ケアマネジャーなどとの連絡調整をする決まりがあります(74条5項)。たたむときの費用や手続きは会社をたたむか、売るかにまとめています。

社長

まず、指定を出した市の窓口に、株式譲渡と事業譲渡でそれぞれ何が要るかを聞いてみます。管理者を誰に任せるかも、考え始めます。

案内役

指定、人員の基準、利用者との契約、職員の雇用は、売り方で扱いが変わります。仲介会社に頼むときは、届出の手数料を比べ、契約の前に書面で確かめてください。

このデータについて

  • 指定・基準・届出は、e-Gov 法令検索の介護保険法、同施行規則、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準などで、2026年10月14日に確かめました。基準は国の省令をもとに都道府県や市町村が条例で定めるので、細かな点は地域で違うことがあります
  • 合併などのときの指定の扱いは、厚生労働省の介護保険最新情報 Vol.862(2020年8月3日)と「運営基準等に係るQ&A」(2001年3月28日)の記述です。介護の事業の事業譲渡を対象にした国の通知は、確かめた範囲では見つかりませんでした
  • 2026年6月25日に公布された社会福祉法等の改正(多くは2027年4月施行)の通知(介護保険最新情報 Vol.1518)で、合併や事業譲渡のときの指定の扱いを変える項目は見当たりませんでした
  • 事業所の数と割合は、令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査の概況(2025年12月19日公表)の数です
  • 手数料は、M&A支援機関登録制度HP 登録支援機関データベースを加工して作成しました(取得日 2026年10月12日)。最低手数料の中央値は、仲介の業務がある機関の届出2,509件から、入力の誤りとみられる10億円以上の3件を除いて数えました
  • ガイドラインのページ番号は、中小M&AガイドラインはPDFのページ、ほかの資料は印字の番号です
  • このサイトは、特定の仲介会社や買い手をすすめません。法律・税・介護報酬や加算についての判断や助言は行いません

出典