社長
トラック15台の運送会社を30年やってきました。息子は継がないと言っています。会社を売るとしたら、運送の許可や運行管理者、トラックと車庫はどうなるのでしょう。
案内役
運送業ならではの確かめどころを、許可の引継ぎ、人(運行管理者・整備管理者)、営業所・車庫・車両、法律の改正に分けて、法令と国土交通省の資料で並べます。手続きの細かいところは、運輸支局・地方運輸局や行政書士に確かめてください。
先に結論
- トラックで荷物を運ぶ一般貨物自動車運送事業は、国土交通大臣の許可が要る事業です(貨物自動車運送事業法3条)
- 株式譲渡なら、会社がそのまま残るので、許可も会社に残ります。役員が変わったときは、運輸局への届出が要ります(施行規則44条)
- 事業譲渡・合併・分割は、法30条により、国土交通大臣の認可を受けないと効力が生じません。譲り受ける側は、新しく許可を取るときの基準に準じて審査されます。関東運輸局の標準の処理期間は1〜3か月です
- 運行管理者は、営業所ごとに、資格者証を持つ人から選ぶ決まりです。社長が兼ねている会社では、社長が退いたあとに誰が務めるかが確かめどころになります
- 2024年4月から、トラック運転者の時間外労働は年960時間までになりました。2025年6月11日に公布された改正法で、許可は5年ごとの更新制になります(施行は公布から3年以内に政令で定める日)
- 国の集計では、2024年度に報告された売り手側の中小M&A 4,940件のうち、運輸業・郵便業は200件で、169件が株式譲渡でした
- 運送会社の買い手は、国土交通省の物流の補助金で、国の登録機関に払ったM&Aの費用の2分の1(1,000万円まで)の補助を受けられる場合があります。2次公募の受付は2026年11月27日までです
- 手数料と手元に残る額は、譲渡額3,000万円で計算すると機関ごとに見られます
国の数字で見る、トラック運送業と運送業のM&A
社長
運送会社を売る話は、実際にあるのですか。
案内役
国の登録機関から報告された成約の集計では、運輸業・郵便業の売り手側は年に170〜200件ほどです。トラック運送業の会社の数や大きさも、国土交通省の資料で見られます。
国土交通省の資料(2026年7月、4〜5ページ)では、トラック運送事業の事業者は62,383者、車両は1,468,675両、中小企業の割合は99.9%です(事業者と車両は2024年度の時点)。車両の数で分けると、10両以下が29,600者(51.5%)、11〜20両が13,063者(22.7%)で、20両以下の会社が74.2%を占めます(国土交通省の調べ、57,459者)。
運転者の様子も、同じ資料(7ページ。厚生労働省の統計などから作成)にあります。
- 人手: 貨物自動車運転手の有効求人倍率は2.49倍で、全職業の1.10倍の2倍を超える(2025年度)
- 年齢: 道路貨物運送業で働く人は、50〜64歳が42.0%(全産業は31.6%)、15〜29歳が10.0%(全産業は17.0%)
国の「登録支援機関を通じた中小M&Aの集計結果」で、業種を「運輸業、郵便業」にして売り手側の件数を見ました(2026年10月14日に確認)。
| 年度 | 売り手側の全体 | うち運輸業・郵便業 | うち株式譲渡 |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 4,036件 | 167件(4.1%) | 148件 |
| 2023年度 | 4,681件 | 193件(4.1%) | 170件 |
| 2024年度 | 4,940件 | 200件(4.0%) | 169件 |
この区分には、トラックのほかにバス・タクシー・倉庫なども入ります。報告のあった案件だけの集計で、すべてのM&Aを含むものではありません。2024年度の200件の残りは、事業譲渡が29件、吸収分割が2件でした。
運送業に限った経営者の年齢の数は、確かめた国の資料には見当たりませんでした。中小企業全体では、2026年版中小企業白書が、2025年は60歳以上の経営者が過半数を占めるとしています(Ⅰ-53ページ)。後継者がいないときの道の全体は、後継者がいない会社の選択肢にまとめています。
売り方で変わる、運送の許可の引継ぎ
社長
会社を売ったら、運送の許可は取り直しになるのですか。
案内役
売り方で変わります。株式譲渡なら許可は会社に残ります。事業譲渡や合併・分割は、国の認可を受けて、許可の権利と義務を引き継ぐ形です。
| 売り方 | 許可の扱い | 運輸局への手続き | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 株式譲渡 | 会社が許可を持ったまま。株主が変わる | 役員が変われば届出 | 施行規則44条 |
| 事業譲渡 | 認可を受けると、譲り受けた側が許可の権利義務を引き継ぐ | 譲渡譲受の認可。事業の全部に限る | 法30条1・4項 |
| 合併・会社分割 | 認可を受けると、存続する会社・事業を引き継ぐ会社が引き継ぐ | 合併・分割の認可 | 法30条2・4項 |
| 相続(個人の事業者) | 相続人が認可を受けて引き継ぐ | 亡くなってから60日以内に認可 | 法31条 |
株式譲渡: 会社は変わらないので、許可はそのまま続きます。中小M&Aガイドライン(118ページ)も、株式譲渡は一般的に許認可の取り直しが要らないとしています。役員が変わったら、代表権のある役員は遅滞なく、それ以外は毎年7月31日までにまとめて運輸局に届け出ます。新しい役員が欠格事由に当たらない旨の宣誓書も付けます(施行規則44条)。
役員が欠格事由(1年以上の拘禁刑の執行を終えてから5年を経ていない、許可を取り消されてから5年を経ていない、など)に当たるようになったときは、国土交通大臣は事業の停止や許可の取消しができるとされています(法33条2号・5条)。買い手から来る役員の顔ぶれも、確かめどころになります。
事業譲渡・合併・分割: ガイドライン(118ページ)は、事業譲渡では許認可を原則として取り直すとしています。運送業では、法30条の認可を受けると、譲り受けた側が許可に基づく権利義務を引き継ぎます。ただし、審査は新しく許可を取るときの基準に準じて行われます。
事業譲渡・合併・分割の認可と、かかる期間
社長
事業譲渡の認可というのは、どんな審査ですか。時間もかかりますか。
案内役
譲り受ける側が、許可の基準に合うかを見ます。関東運輸局の標準の処理期間は1〜3か月で、書類の直しにかかる期間は含みません。
法30条は、事業の譲渡・譲受けと、許可を持つ会社の合併・分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じないとしています。許可を持つ会社が、運送業をしていない会社と合併して存続する場合や、分割で運送業を渡さない場合は除かれます。審査では、欠格事由(5条)と許可の基準(6条)が使われます。
国土交通省の通知(平成15年 国自貨第77号)の処理方針と、運輸局の公示に書かれていることです。
- 事業の全部に限る: 譲渡譲受の認可は、事業の全部を対象とするものに限る。一部の譲渡は、事業計画の変更の手続きによる(中部運輸局の処理方針)
- 許可の基準に準じる: 譲り受ける側、合併・分割で引き継ぐ会社について、許可の基準に準じて審査する
- 個人から法人へ: 個人で営む運送業を法人にするときも、譲渡譲受の認可が要る(近畿運輸局)
国土交通省の認可申請書の様式には、譲渡譲受契約書の写し、価格の明細書、資金の調達方法、営業所・車庫・車両を使う権利を示す書類、法令を守る宣誓書などが並び、法令試験を受ける予定の役員の名前を書く欄もあります。
関東運輸局の公示(2025年8月1日一部改正)では、標準の処理期間は次のとおりです。
| 手続き | 標準の処理期間 |
|---|---|
| 新しく許可を取る | 3〜5か月 |
| 事業の譲渡譲受の認可 | 1〜3か月 |
| 合併・分割の認可 | 1〜3か月 |
| 相続の認可 | 1〜3か月 |
認可の期間は地方運輸局長の権限のものです。書類の不備を直す期間や、申請の中身を変える期間は含みません。ガイドライン(49ページ)は、クロージングの前提条件を、最終契約で決める主な内容に挙げています。認可を受けるまでの期間も、日程に入れて考えておけます。譲渡や合併が終わったら、その旨の届出も要ります(施行規則44条)。
運行管理者・整備管理者と、社長が退いたあと
社長
うちは私が運行管理者も兼ねています。私が辞めたら、どうなりますか。
案内役
運行管理者は、営業所ごとに、資格者証を持つ人から選ぶ決まりです。社長が退いたあとに誰が務めるかは、買い手との話の中で確かめておけます。
法令と国の通知に書かれている、人の主な決まりです。
| 人 | 決まり | 根拠 | 書き出しておけること |
|---|---|---|---|
| 運行管理者 | 営業所ごとに、資格者証を持つ人から選び、届け出る。車両30両ごとに1人増える | 法16条・安全規則18条 | 誰が資格者証を持っているか |
| 整備管理者 | 一定の車両を使う本拠ごとに選び、15日以内に届け出る | 道路運送車両法50・52条 | 誰が務めているか、外部委託か |
| 運転者 | 事業の計画に応じた人数を常に確保できること | 国の通知(許可の基準) | 人数・年齢・勤務の記録 |
| 役員 | 欠格事由に当たらないこと。変われば届け出る | 法5条・施行規則44条 | 誰が役員を退くか |
運行管理者の数は、営業所が管理する車両の数を30で割り、端数を切り捨てて1を足した数以上です(安全規則18条)。29両までなら1人、30〜59両なら2人です。5両未満の営業所で、運輸局長が支障がないと認めたものは除かれます。選んだときも、やめさせたときも届出が要ります(法16条)。
国の通知の許可の基準には、選任を義務づけられた数の常勤の運行管理者と整備管理者を確保する計画があることが挙げられています。中部運輸局の処理方針は、事業用の車両5両以上の本拠ごとに、常勤の整備管理者を確保できることとしています。
社長が運行管理者を兼ねている会社では、社長が退くと、その営業所の運行管理者がいなくなります。資格者証を持つ社員がいるか、買い手の側で用意するかを、早めに書き出しておけます。ガイドライン(49ページ)は、経営者による引継ぎの期間や、従業員の雇用を続ける努力を、最終契約で決める主な内容に挙げています。社員への伝え方は会社を売ることを、家族と社員にいつ・どう伝える?にまとめています。
営業所・車庫・車両の名義と契約
社長
トラックはリースのものもあります。車庫は、私の名義の土地です。
案内役
許可の基準では、営業所・車庫・車両を使う権利があることが求められます。誰の名義か、どんな契約かを書き出しておけます。
国土交通省の通知(平成15年 国自貨第77号)の許可の基準から、主なものを抜き出しました。
- 車両: 営業所ごとに5両以上(霊きゅう運送などは除く)。運ぶ荷物に合った大きさと構造で、使う権利があること
- 車庫: 原則として営業所に併設し、すべての車両を、車両どうしなどの間を50cm以上空けて収められること。使う権利があり、都市計画法などに触れないこと
- 休憩・睡眠施設: 原則として営業所か車庫に併設。使う権利があること
- 減車: 車両を減らして5両を下回るときは、速やかに直すよう指導される
事業譲渡では、買い手が営業所・車庫・車両を使う権利を、登記事項証明書や賃貸借契約書、車両の売買契約書・リース契約書・車検証の写しなどで示します(認可申請書の様式)。
中小M&Aガイドラインには、次のことも書かれています。
- 名義と担保: 不動産や設備が第三者の名義だったり、担保が付いていたりすると、売ったあとの事業に支障が出うる(36ページ)
- 社長個人の土地: 社長個人の名義で事業に使っている土地は、買い手に売るか引き継ぐかを、できるだけ最終契約の前に整理しておくことが望ましい(55ページ)
- リースと保証: リース契約や賃貸借契約の名義の変更、経営者保証の解除は、クロージングの前からリース会社などと話し始めることが多い(56ページ)
- 荷主との契約: 株主が変わると、相手が契約を解除できる条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)がありうる(22・56ページ)
社長の個人保証の扱いは、経営者保証にまとめています。
2024年からの時間外労働の上限と、2025年の改正法
社長
2024年問題や、許可が更新制になる話も聞きます。売るときに関係しますか。
案内役
制度の変わり目なので、何がいつからかを並べます。自社にどう関わるかは、運輸支局や専門家に確かめてください。
| 時期 | 主な中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 2024年4月 | トラック運転者の時間外労働の上限が年960時間(休日労働を含まない)に。1日の拘束時間は原則13時間以内・最大15時間以内などに見直し | 労働基準法140条、国土交通省の資料10ページ |
| 2025年4月 | 運送契約を結ぶときの書面の交付、元請の実運送体制管理簿の作成などが義務に | 2024年5月15日公布の改正物流法(同14ページ) |
| 2026年4月1日 | 委託を2次までに抑える努力義務。許可のない「白トラ」に運送を頼んだ荷主なども罰則の対象に | 2025年6月11日公布の改正法 |
| 公布から3年以内に政令で定める日 | 許可の5年ごとの更新制。国が定める「適正原価」を下回る運賃・料金の制限 | 同じ改正法 |
2025年の改正は「トラック適正化二法」として議員立法で成立し、2025年6月11日に公布されました。国土交通省の説明資料(2ページ)は、輸送の安全の確保、社会保険料の納付、適正原価の収受をはじめ、法令を守らない場合は更新されないとしています。許可の基準にも、法令を守って事業を行う見込みがあることが加わります。
すでに許可を持つ事業者は、施行の日に新しい法律の許可を受けたものとみなされます。最初の更新の期限は、施行の日から数えて2年を過ぎた日から7年がたつ日までの間で、国土交通省令で定める日です(改正法附則4条)。国土交通省の資料(2026年7月、11ページ)は、2028年6月までに全面施行の予定としています。2026年10月14日にe-Govで確かめた時点で、更新制はまだ施行されていません。
拘束時間の基準(改善基準告示)は、貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の対象です(国土交通省の資料10ページ)。法務のデュー・ディリジェンスでは、許認可やコンプライアンスも調べます(ガイドライン126ページ)。運転の記録や運送契約の書面がそろっているかは、売る前に見直しておけます。
手数料と手元に残る額、相談の入口
社長
手数料はどのくらいかかりますか。どこに相談すればいいですか。
案内役
手数料は計算機で機関ごとに見られます。許可の手続きは運輸支局や行政書士、会社の売り方は公的な窓口でも相談できます。
国の登録データで、仲介の売り手側の最低手数料を届け出た2,506機関の中央値は300万円でした(2026年10月12日取得)。計算機は、各機関の届出に「成功報酬に含まない」着手金・中間金を足して計算します(月額報酬は足していません)。譲渡額1億円で計算すると、規模による手数料の重さの違いも見られます。費用の全体はM&Aにかかる費用の全体に、値段の考え方は会社はいくらで売れる?にまとめています。ガイドライン(30ページ)は、許認可も買い手が評価する要素の一つに挙げています。
相談の入口は次のとおりです。
- 許可・認可の手続き: 運輸支局・地方運輸局。ガイドライン(130ページ)は、許認可の手続きでは行政書士が関わることも多いとしています
- 売るかどうか・売り方: 事業承継・引継ぎ支援センターは、経済産業省の委託を受けた機関が全都道府県に置く公的な窓口で、相談は無料です(ガイドライン60・66ページ)。くわしくは事業承継・引継ぎ支援センターとはをご覧ください
- 補助金: 事業承継・M&A補助金の専門家活用枠では、最終契約に基づいて取る許認可の行政書士の費用も、対象の経費に挙がっています(16次公募の公募要領64ページ)。くわしくは事業承継・M&A補助金で仲介手数料は補助される?をご覧ください
売るまでの流れは会社を売るにはにまとめています。
ほかの業種の確かめどころは、製造業のM&A・建設業のM&A・介護事業のM&A・飲食店・美容室の売却の記事にまとめています。
買い手が使える国の物流の補助金(M&A)
社長
運送会社どうしのM&Aに、国の補助金があると聞きました。売る側でも使えますか。
案内役
国土交通省の物流の補助金に「M&A」のメニューがあります。申請できるのは、買う側です。売る側が気にしておきたいのは、間に入る仲介会社が国に登録しているかどうかです。
国土交通省は、令和7年度補正予算の「中小物流事業者の労働生産性向上事業(テールゲートリフター等導入等支援)」で、経営力強化の対象に「M&A」を入れています。2次公募の申請の受付は、2026年9月28日から11月27日までの予定です(国土交通省の報道発表、2026年9月14日)。
執行団体の説明会資料(2026年9月25日)は、このメニューを「中小トラック運送事業者が行うM&Aによる事業拡大・経営力強化」としています。主な条件は次のとおりです。
| 項目 | 説明会資料に書かれていること | ページ |
|---|---|---|
| 申請できる人 | M&Aの譲受人(買い手)。売り手は申請できない。中小トラック運送事業者は、資本金3億円以下か従業員300人以下で、事業用トラックを5両以上持つ一般・特定貨物自動車運送事業者 | 10・45 |
| 対象のM&A | 株式譲渡。譲渡の前は議決権の過半数を持っておらず、譲渡のあとに3分の2以上を持つこと | 11・45 |
| 補助の対象 | 最終契約を成約させた支援機関へ払った、仲介・コンサルティングの費用(消費税を除く)。登記費用や税金は対象外 | 12・45 |
| 払う先 | 中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」に登録された機関(M&A専門業者・金融機関・商工団体・士業等専門家・M&Aプラットフォーマー) | 11・45 |
| 補助の額 | 対象の費用の2分の1。1事業者あたり1,000万円まで | 12・45 |
| 時期 | 2026年2月7日から申請日までに、契約・支援・支払いを終えていること。申請は11月27日(金)17時まで。先着順で、予算に達したら期間の途中でも受付を締め切る | 5・11 |
売る側から見ると、買い手がこの補助を使えるかどうかは、買い手が費用を払う先が国の登録機関かどうかに関わります。売り手と買い手の両方の間に入る仲介会社に頼むなら、その仲介会社が国に登録していることが条件になります。このサイトの仲介会社の一覧と計算機に載っているのは、国の登録データにある機関です。
補助を受けられるかは、買い手の条件と事務局の審査で決まります。申請の細かな決まりと受付の状況は、執行団体のホームページで確かめてください。売り手の側で使える国の補助金は、事業承継・M&A補助金で仲介手数料は補助される?にまとめています。
よくある質問
社長
営業所を1つだけ売ることはできますか?
案内役
譲渡譲受の認可は、事業の全部を対象とするものに限られます。中部運輸局の処理方針は、事業の一部の譲渡は事業計画の変更の手続きによるとしています。進め方は運輸支局に確かめてください。
社長
社長が急に亡くなったら、許可はどうなりますか?
案内役
会社が許可を持っている場合、許可は会社に残ります。代表者が変われば届出が要ります。個人で許可を持つ事業者が亡くなった場合は、相続人が亡くなってから60日以内に認可を受ける必要があり(法31条)、近畿運輸局は、60日を過ぎると相続の認可は申請できないとしています。
社長
許可の更新制が始まる前に売った方がいいですか?
案内役
このサイトは、売る時期についての助言はしません。制度がいつ変わるかは、上の表のとおりです。時期を考える材料は、会社を売る時期を考えるときの材料にまとめています。
社長
許可は売り方で引き継ぎ方が違うのですね。まず運行管理者と車庫・トラックの名義を書き出して、運輸支局にも話を聞いてみます。
案内役
株式譲渡なら届出、事業譲渡や合併なら認可です。人と車庫・車両の決まりを満たし続けられるかを、契約の前に確かめておくと安心です。手数料は計算機で、認可の手続きは運輸支局や行政書士に確かめてください。
このデータについて
- 法令は、2026年10月14日にe-Gov法令検索で確かめました。許可の更新制は改正法(令和7年法律第60号)の未施行の規定で、e-Govの未施行の版で確かめました
- 認可の審査と標準の処理期間は、国土交通省の通知(平成15年 国自貨第77号)、関東運輸局・中部運輸局の公示、近畿運輸局のページ、国土交通省の認可申請書の様式で確かめました。運輸局ごとに細かい取扱いが違うことがあります
- 事業者・車両・運転者の数字は、国土交通省の2026年7月の資料(ページは印字の番号)で、図の中の数字はページを画像にして読みました
- M&Aの件数は、M&A支援機関登録制度HP「登録支援機関を通じた中小M&Aの集計結果」で、2026年10月14日に確かめました。国の登録機関から報告のあった案件だけの集計です
- 最低手数料の中央値は、M&A支援機関登録制度HP 登録支援機関データベースを加工して作成しました(取得日 2026年10月12日)。届出のある2,509機関から、入力の誤りとみられる10億円以上の3件を除いて数えました
- 中小M&Aガイドライン(第3版)のページは、PDFのページです
- 物流の補助金は、国土交通省の報道発表(2026年9月14日)と、執行団体の説明会資料(2026年9月25日・ページは印字の番号)で、2026年10月16日に確かめました。受付は先着順で、予算に達すると期間の途中でも締め切られます
- このサイトは、特定の仲介会社や買い手をすすめません。許可・認可の手続き、法律や税についての助言は行いません。個別の手続きは、運輸支局・地方運輸局や行政書士に確かめてください
出典
- e-Gov法令検索 貨物自動車運送事業法
- e-Gov法令検索 貨物自動車運送事業法施行規則
- e-Gov法令検索 貨物自動車運送事業輸送安全規則
- e-Gov法令検索 道路運送車両法
- e-Gov法令検索 労働基準法
- e-Gov法令検索 中小企業等経営強化法
- e-Gov法令検索 中小企業等経営強化法施行令
- 国土交通省「トラック適正化二法について」
- 国土交通省「トラック適正化二法のポイント」
- 国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課「トラック運送業をとりまく現状及び最近の取り組み」(2026年7月)
- 国土交通省 自動車交通局長通知「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」(平成15年2月14日 国自貨第77号)
- 国土交通省「一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受認可申請書」
- 関東運輸局 公示「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更の認可申請等の処理方針について」
- 中部運輸局 公示「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の申請事案の処理方針について」
- 近畿運輸局「事業計画等を変更される方・事業承継される方」
- 中小企業庁 中小M&Aガイドライン(第3版)(2024年8月)
- 中小企業庁 2026年版 中小企業白書 第1部第1章
- 中小企業庁 M&A支援機関登録制度「登録支援機関を通じた中小M&Aの集計結果」FAと仲介の利用割合(運輸業、郵便業)
- 中小企業庁 M&A支援機関登録制度「登録支援機関を通じた中小M&Aの集計結果」M&A形態の割合(運輸業、郵便業)
- 事業承継・M&A補助金事務局 専門家活用枠【買い手支援類型 売り手支援類型】公募要領(16次公募)Ver.1.0(2026年9月)
- 国土交通省 報道発表「『中小物流事業者の労働生産性向上事業(テールゲートリフター等導入等支援)』の2次公募を実施します!!」(2026年9月14日)
- テールゲートリフター等導入支援事務局(執行団体:株式会社日本能率協会コンサルティング)「(3)経営力強化事業 個別説明会」資料(2026年9月25日)
- 中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関データベース
